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法人市民税について

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納税義務者

 ・市内に事務所、事業所を有する法人
 ・市内に寮、宿泊所等を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの
 ・法人でない社団法人又は財団で、収益事業を行うもの

税率及び算定方法

●均等割
 法人市民税の均等割額は、資本金等の額と従業員数により次の表になります。

資本金等の額の区分 市内従業員数 均等割額
(年 額)
50億円を超える法人 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下の法人・その他の法人等 50人超 12万円
50人以下 5万円

 ※平成16年11月1日から平成18年9月30日までの間に事業年度がある場合は、市町村合併に伴う月割り計算が必要となります。詳しくは税務課市民税係へお問い合わせください。


●法人税割

 法人税割額 = 法人税額 × 税率

 市町村合併年度(平成17年度)より3年度間(平成20年3月31日まで)は、旧串木野市と旧市来町の法人で、不均一課税となります。それ以降は14.7%に統一されます。

 1 事業年度末日が合併日(平成17年10月11日)以前の場合

事業所等所在区分 法人税割税率
 旧串木野市 14.7%
 旧市来町 12.3%


 2 事業年度末日が合併日(平成17年10月11日)以降の場合

事業所等所在区分 法人税割税率
(1) 旧串木野市内にのみ事業所等を有する法人等 14.7%
(2)旧市来町内にのみ事業所等を有する法人等 平成17年度 12.3%
平成18年度 13.1%
平成19年度 13.9%
平成20年度 14.7%
(3)旧両市町共に事業所等を有する法人等 14.7%
(4)合併後に新設した法人等 14.7%


申告と納税

●予定・中間申告
 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

●確定申告
 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計監査を受けるなどの理由で決算が確定しない法人にあっては3か月以内)


※申告書の受付は串木野庁舎・市来庁舎でも受付けいたしますが、郵送の場合は串木野庁舎へお願いいたします。

※申告書・納付書は適宜各法人へ郵送しておりますが、お手元に届かない場合や急遽必要になった場合は税務課市民税係へご連絡ください。

※いちき串木野市内に法人などを設立、開設したとき、または市内の法人などに変更などがあったときは、「法人設立・設置・異動・変更等申告書」を提出してください。




●法人市民税についてのお問い合わせ
〔串木野庁舎〕
税務課 市民税係
電話 0996-33-5616
〔市来庁舎〕
市民課 税務係
電話 0996-21-5116



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