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更新日:2017年12月7日
いちき串木野市環境基本条例・いちき串木野市市民の手による美しいまちづくり推進条例
“いちき串木野市環境基本条例”
“いちき串木野市市民の手による美しいまちづくり推進条例”が制定されました
いちき串木野市の美しい自然や、清潔で快適な生活環境は、私たち市民一人ひとりが協力していかなければ守ることは出来ません。
最近、ごみのポイ捨てや犬猫のふんの放置等の身近な環境問題がたくさん発生しています。
このような中、市民だけでなく本市に来る全ての方を対象に、本市の美しく豊かな自然環境を守り育てるため、平成19年3月「いちき串木野市環境基本条例」「いちき串木野市市民の手による美しいまちづくり推進条例」が制定され、7月1日から「いちき串木野市市民の手による美しいまちづくり推進条例」が施行されました。
空き缶、たばこの吸殻、空きビン、紙くず等のごみは、回収容器に入れるか、持ち帰って処理しましょう。
犬を散歩させるときは、ふんの回収容器を持ち、ふんを持ち帰り処理しましょう。
店舗又は、自動販売機により飲食物を販売する事業者は、ごみ等が散乱することのないよう収納容器を設置するなどの措置を行い、ポイ捨ての防止に努めなければなりません。
公共の場所等で祭り、大会などの行事を主催する者は、ごみ等の収納容器を設置するなどの措置を行い、ポイ捨ての防止に努めるとともに、散乱している場合には清掃しなければなりません。
公共の場所等において、印刷物等を配布する者は、配布物が散乱しないようにするとともに、散乱した場合これを処理しなければなりません。
土地建物などの所有者は、管理する土地等や周辺を清潔に保ち、ごみ等がポイ捨てされることのないよう適切に管理しましょう。
この条例に違反し、ごみ等や、たばこの吸殻並びに犬猫のふんを放置した者で、改善命令に従わない者は、氏名を公表し、2万円以下の過料が科されます。
空き缶等のポイ捨て禁止など、環境美化は私たち一人ひとりのマナーが大切です。
みんなで、住みよい美しいまちづくりを進めましょう。
環境美化については、随時、お知らせ版等を通じPRを図ってまいります。
市外・県外にお住まいの方で、本市に土地・家屋を所有し、または、管理している方は、周囲に迷惑をかけないよう適切な管理をお願いします。
特に台風シーズンの前は、空き屋等を所有・管理している方は、適切な管理をお願いします。
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