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更新日:2026年5月19日
保育士等の離職防止と定着促進を図るため、市内保育所等に保育士等として継続して就労している者に対して、補助金を交付します。
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区分 |
常勤保育士※1 | 非常勤保育士※2 | |
| 1. |
継続勤務 3・5・7年を経過した者 |
10万円 |
5万円 |
| 2. |
継続勤務 10・15・20・25・30年を経過した者 |
5万円 | 2万5千円 |
※1常勤保育士…1日6時間以上かつ1月当たり20日以上の勤務又は1月に勤務すべき時間数120時間以上の勤務
※2非常勤保育士…1月当たり80時間以上の勤務
(ただし、同一の法人で運営する市内の保育所等における異動については継続とみなします。)
上記年数を経過した日から6か月以内に申請してください。
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