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更新日:2018年4月12日
いちき串木野市農業委員会では、平成30年4月1日より、農地の権利取得にかかる下限面積(別段面積)を見直しました。
これまで耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、下限面積(別段面積)を全区域30a(3,000平方メートル)としていましたが、農地法第3条第2項第5号の規定により、区域及び面積を下記のように変更しました。
設定面積(下限面積) | 設定区域 |
30a |
農用地区域内農地(いちき串木野市全域)※1 |
1a |
農用地区域外農地(いちき串木野市全域))※2 |
10平方メートル | いちき串木野市空き家バンクに登録された家屋に付属する農地(いちき串木野市全域)※2 |
1農用地区域とは、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する区域
※2については「5年以上継続して耕作する旨の誓約書」および「農用地利用計画書」が
必要。
平成30年4月1日から
※詳しくは、最寄りの農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局にお尋ねください。
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