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更新日:2020年6月9日
卸売市場法の改定(令和2年6月21日施行)に基づき、日置北部公設地方卸売市場の売買取引の方法及び決済の方法について公表します。
卸売市場法の改正(令和2年6月21日施行)により、市場における取引ルール(受託拒否の禁止、第三者販売の禁止、商物一致の原則、自己買受の禁止)について、卸売業者、買受人、生産者等の意見を聞き、卸売市場ごとに定めることができるようになりました。
日置北部公設地方卸売市場では、卸売業者、買受人、生産者、農業関連団体代表、消費者代表等で組織された市場運営協議会での協議を踏まえ、取引ルールを定めております。
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