○いちき串木野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年10月11日条例第83号
いちき串木野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市における廃棄物の適正な処理と清潔な生活環境の保全を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。
(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(5) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(6) 資源化 活用されずに不要となっている物又は廃棄物を再び使用すること、原材料として利用すること、熱源として利用すること等をいう。
(市の責務)
第3条 市は、一般廃棄物の減量化及び資源化を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、その自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動によって生ずる廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際してその製品容器等が廃棄物となった場合においては、廃棄物の適正な処理が困難となることのないように回収その他の措置を講じなければならない。
(清潔の保持)
第5条 建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その建物内の掃除をするほか自ら備えるごみ容器等を常に環境衛生上支障が生じないように維持管理し、清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の占有者は、その占有し、又は管理する土地を適正に管理し、その土地に廃棄物が投棄されないように防止する等清潔を保つように努めなければならない。
(市民の協力義務)
第6条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、市長が定めるところにより、種別ごとに分別して市長が定める容器に収納し、かつ、収集計画に従って所定の場所(以下「ごみステーション」という。)に持ち出す等市長の指示する方法に従わなければならない。ただし、法第6条の2第5項の規定により市長から一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示されたものについては、この限りでない。
2 ごみ容器には、特別管理一般廃棄物及び有毒性、危険性、悪臭その他一般廃棄物の処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 ごみステーションは、これを利用する団体等において、清潔を保つように努めなければならない。
(一般廃棄物の自己処理基準)
第7条 処理区域内において、土地又は建物の占有者でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものについては、法第6条の2第2項に基づく政令で定める基準に従い処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第8条 法第6条の2第5項の規定により市長が指示することができる一般廃棄物の範囲は、別に定める。
2 市長は、前項に定める一般廃棄物の処理について、処理業務に支障を生ずると認めた場合は、事業者に自己処理をさせることができる。
(一般廃棄物処理業等の許可申請等)
第9条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、当該許可に係る申請を行わなければならない。同条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新又は同条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者についても、同様とする。
2 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可又は許可期間の満了に伴う更新許可を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、当該許可に係る申請を行わなければならない。
3 前2項に規定する許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
(一般廃棄物処理業の変更許可申請等)
第10条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可を受けようとするときは、市長が別に定めるところにより、当該許可に係る申請を行わなければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第3項の規定による事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、市長が別に定めるところにより、当該廃止及び変更に係る届出を行わなければならない。
3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証の再交付申請を行い、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可手数料)
第11条 次の各号に掲げる者は、許可証交付の際、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 3,000円
(2) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 3,000円
(3) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 3,000円
(4) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 3,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更許可を受けようとする者 3,000円
(6) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円
(7) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者 3,000円
(8) 前各号の許可に基づく許可証の再交付を受けようとする者 1,000円
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串木野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年串木野市条例第34号)又は市来町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年市来町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年6月30日条例第24号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいちき串木野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可及び手数料について適用し、同日前までの許可及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年6月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、第9条に規定する一般廃棄物処理業等の許可に係る手続その他必要な行為を行うことができる。