○いちき串木野市一般廃棄物処理施設条例
平成17年10月11日条例第85号
いちき串木野市一般廃棄物処理施設条例
(設置)
第1条 一般廃棄物の処分を衛生的かつ適正に行うため、一般廃棄物処理施設を設置する。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(名称及び位置)
第3条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いちき串木野市串木野環境センター | いちき串木野市冠岳10660番地 |
(業務)
第4条 串木野環境センター(以下「センター」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 一般廃棄物の処理に関する業務
(2) 粗大ごみの直接収集に関する業務
(3) その他市長が必要と認める業務
(技術管理者の資格)
第4条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(搬入できる廃棄物)
第5条 センターに搬入することができる廃棄物は、一般廃棄物とする。ただし、市長が管理上特に支障がないと認めるものについては、この限りでない。
(搬入の許可)
第6条 センターに一般廃棄物を搬入しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(搬入の制限等)
第7条 次に掲げる一般廃棄物は、センターにおいて行う一般廃棄物の処理の対象としない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 有害性のあるもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 引火性又は爆発性のあるもの
(5) 著しく悪臭を発するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理を著しく困難にし、又はセンターの施設、設備等の機能に支障が生ずるおそれがあるもの
2 市長は、センターに一般廃棄物を搬入しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設、設備その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 一般廃棄物を適正に分別せず、不適当と認める物が混入しているとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、センターに一般廃棄物を搬入しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物の搬入を一定期間停止し、又は搬入の許可を取り消すことができる。
(1) 許可申請に偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けた者が、業務の停止の命令又は許可の取消しを受けたとき。
(手数料)
第9条 第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、
別表第1及び
別表第2に定める額を一般廃棄物処分手数料として納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、一般廃棄物のうち特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物を搬入する利用者は、
別表第3に定める額を特定家庭用機器運搬手数料として納入しなければならない。
3 前2項の手数料は、当該許可と同時に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市が直接収集した第4条第2号の粗大ごみについては、
別表第4に定める額を粗大ごみ直接収集手数料として、
別表第1及び
別表第2に定める額を一般廃棄物処分手数料として納入しなければならない。
(手数料の減免)
第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める手数料を減免することができる。
(再生工房館の設置)
第11条 センターに搬入された廃品の再利用の推進を行うため、串木野環境センター内に再生工房館を置く。
(再生工房館の利用許可)
第12条 再生工房館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を受けた者が、第7条第2項第1号、第2号又は第4号に該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(原状回復義務)
第13条 再生工房館を利用する者は、その利用を終了したとき又は利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第14条 センターの施設、設備その他の物件を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串木野市一般廃棄物処理施設条例(平成16年串木野市条例第15号)又は市来町一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年市来町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第5項までに定めるものを除くほか、この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月6日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項に定めるものを除くほか、この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
一般廃棄物処分手数料
区分 | 金額 |
1回の搬入量 | 100キログラム以下 | 310円 |
1回の搬入量が100キログラムを超える分については、100キログラム増すごとに310円を加算する。ただし、100キログラムに満たないものは、100キログラムとみなす。 |
別表第2(第9条関係)
一般廃棄物(犬、猫等)処分手数料
別表第3(第9条関係)
特定家庭用機器運搬手数料
区分 | 金額 |
特定家庭用機器廃棄物 | 1台につき | 2,620円 |
別表第4(第9条関係)
粗大ごみ直接収集手数料