○いちき串木野市災害被災者に対する見舞金等支給要綱
平成17年10月11日告示第24号
いちき串木野市災害被災者に対する見舞金等支給要綱
(目的)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象又は火災により被害が生ずることをいう。
(2) 全壊、全焼、流失 住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の7割以上に達した場合又は損壊、焼失若しくは流失の程度が7割には達しないがその住家が改築しなければ再び住家として使用できない程度のものをいう。
(3) 半壊、半焼 住家の損壊又は焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の2割以上7割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって再び住家として使用することができる程度のものをいう。
(見舞金及び見舞品の支給の対象者)
第3条 見舞金及び見舞品の支給の対象となる者は、災害により被害を受けた当時、市内に住所を有した者及びその遺族とする。ただし、
条例第3条に規定する災害弔慰金及び
生活支援金支給要綱第2条に規定する被災者生活支援金の支給の対象となる者を除く。
2 見舞金を支給する遺族の範囲は、
条例第4条の規定を準用する。
(見舞金の額及び見舞品)
第4条 見舞金の額は、災害等により受けた被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の表に掲げる額とする。
被害の種類及び程度 | 見舞金の額 |
死亡 | 1人につき | 100,000円 |
負傷(1か月以上治療を要する者) | 1人につき | 10,000円 |
住家の全壊、全焼、流失 | 1世帯につき | 30,000円 |
住家の半壊、半焼 | 1世帯につき | 15,000円 |
住家の床上浸水 | 1世帯につき | 10,000円 |
2 見舞品は、原則として、大人1人につき(小学生以下は2人につき)寝具一式を支給する。
(見舞金及び見舞品の支給制限)
第5条 見舞金及び見舞品は、その災害等による被害が当該被害者の故意によるものである場合その他市長が支給することが不適当と認める場合には、支給しないものとする。
(見舞金及び見舞品の支給の決定等)
第6条 市長は、災害が発生した場合は、直ちにその状況を調査の上、被害の種類及び程度を決定し、見舞金及び見舞品を支給するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の串木野市災害被災者に対する見舞金支給要綱(平成10年串木野市告示第23号)又は市来町災害被災者に対する見舞金等支給内規の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年9月1日告示第167号)
この要綱は、令和2年9月1日から施行し、令和2年7月3日に発生した自然災害から適用する。
附 則(令和3年3月26日告示第57号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。