○いちき串木野市本格焼酎による乾杯を推進する条例
平成25年6月27日条例第27号
いちき串木野市本格焼酎による乾杯を推進する条例
(目的)
第1条 この条例は、いちき串木野市(以下「市」という。)の特産品であり、鹿児島県の伝統産業でもある本格焼酎による乾杯の習慣を広めることにより、本格焼酎の普及を通した焼酎文化への理解の促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「本格焼酎」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第11条の5に規定する本格しようちゆうをいう。
(市の役割)
第3条 市は、本格焼酎による乾杯の推進に必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第4条 本格焼酎の生産を業として行う者は、本格焼酎による乾杯を推進するために主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。
(市民の協力)
第5条 市民は、市及び事業者が行う本格焼酎による乾杯の推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。