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更新日:2022年2月21日

小規模修繕受注希望者登録(令和4・5・6年度受付)

いちき串木野市小規模修繕受注希望者登録申請をされる方へ

この制度は、本市が発注する簡易な修繕の契約について、本市の建設工事及び物品調達入札参加資格を有しない市内の小規模事業者を対象に、受注希望者の登録制度を設け、受注機会の拡大を図り、市内の経済の活性化を図ろうとするものです。

1,対象となる修繕

1件の予定価格が50万円以下であって、その内容が軽易でかつ履行確保が容易な修繕

2,登録できる方

登録にあたっては、次の要件を満たしている必要があります。
ただし、建設業の許可の有無、経営組織の形態、従業員数は問いません。

  • 市内に主たる事業所又は住所を有する方
  • いちき串木野市建設工事及び物品調達等に係る入札参加資格を得ていない方
  • 成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者でない方
  • 市税を滞納していない方
  • その他契約の相手方として不適当でない方

3,登録申請の方法

登録を希望される方は、申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、1部提出してください。
各証明書は、申請日前3ケ月以内に発行されたものに限ります。(証明書等は写しで可)

〇法人の場合

  • 商業・法人登記事項証明書(商業登記簿謄本)及び法人の印鑑証明書
  • 市税納入状況確認承諾書又は市税の納税証明書(法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市県民税特別徴収分)

〇個人の場合

  • 身分証明書
  • 市税納入状況確認承諾書又は市税の納税証明書(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)

なお、納税証明書の発行については、資格審査用の申請用紙がありますので、税務課窓口に申し出てください。(納税証明に関する問合せ:税務課管理収納係(電話33-5615))

4,申請書の受付

受付期間

令和4年2月21日から随時受け付けます。(閉庁日を除く、9時~12時・13時~16時30分)

受付場所・問合せ

いちき串木野市役所財政課契約管財係(串木野庁舎2階(電話33-5629))

提出方法

上記受付場所に必ず持参してください。(郵送では受け付けません。)

5,登録者の取扱

登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請事項の確認を行った後、小規模修繕受注希望者登録名簿に登録し、該当する契約に係る業者選定の対象とします。
名簿への登載は、毎月20日までに受け付けた分は、翌月の1日付けで、20日を過ぎて受付した分は翌々月の1日付けで登録します。
ただし、名簿への登録は、見積依頼や契約を約束するものではありません。
また、いちき串木野市建設工事入札参加者及び物品調達等入札参加者との業者選定を行う場合もあります。

6,有効期間

有効期間は、令和4年4月1日~令和7年3月31日の3年間です。
(令和4年3月23日以降に受け付けた方は、登録日から令和7年3月31日までとなります。)
その後、3年ごとに新たに申請を受け付けて、登録を更新していくことになります。

7,契約の締結

原則として、複数の業者の方による見積合わせにより、最も低い価格の見積書を提出された方と契約することになりますので、見積りの依頼があったときは、発注課の指示に従って、速やかに見積書を提出してください。
なお、見積りを辞退することもできますが、その場合は、必ず発注課に連絡(電話可)をお願いします。

8,履行に当たっての留意事項

  1. 書面(納品書・請求書・請書・契約書)により契約を行います。
  2. 契約保証金は免除しますが、前払金及び部分払はありません。
  3. 契約の履行は、いちき串木野市契約規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。また、請け負った契約を他人に請け負わせること(下請け等)はできませんので、必ず、自ら施工できる業種を登録してください。

9,登録事項の変更等

名簿に登録された方で、次のいずれかの事項に変更があったときは、速やかに変更届(様式第3号)を提出してください。(希望業種の変更は、新規名簿登録時以外は認められません。)

  1. 商号又は名称
  2. 主たる事務所の所在地又は住所
  3. 使用印鑑
  4. 代表者名
  5. 電話番号

10,名簿登録の廃止

名簿に登録された方で、次のいずれかに該当したときは、速やかに廃止届(様式第4号)を提出してください。

  1. 主たる事業所の所在地又は住所が本市から移転したとき
  2. 入札参加資格審査の申請をしたとき
  3. 営業を廃止したとき
  4. 登録を辞退したいとき

11,登録の取消し

名簿に登録されている方で、次のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録の全部又は一部を取り消します。

  1. 申請書に故意に虚偽の事実を記載したことが明らかになったとき
  2. 契約の履行にあたり、施工を粗雑にしたことが認められたとき
  3. 上記10の1~4に該当したことを理由として登録者から届出があったとき
  4. その他著しく不適切な行為があったとき

上記3以外の理由により登録を取り消したときは、その旨を通知します。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所財政課契約管財係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5629

ファクス:0996-32-3124

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