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更新日:2020年3月31日

農地取得時の下限面積を見直しました

いちき串木野市農業委員会では、令和2年4月1日から、農用地区域内農地の権利取得にかかる下限面積(別段面積)(※1)を30aから20aへ見直しました。耕作のために農地の所有権を取得しようとする場合、農業委員会の許可が必要であり、設定区域ごとの下限面積(別段面積)については下記のとおりです。

1.設定面積・区域

設定面積(下限面積)と設定区域 (1a=100平方メートル)

設定面積(下限面積) 設定区域
20a

農用地区域内農地(いちき串木野市全域)(※2)

1a

農用地区域外農地(いちき串木野市全域)(※3)

10平方メートル いちき串木野市空き家バンクに登録された家屋に付属する農地(いちき串木野市全域)(※3)

(※1)下限面積(別段面積)とは、許可後の耕作面積として最低限必要な面積

(※2)農用地区域とは、農業利用すべき土地として市が用途を定めて設定する区域
(※3)については「5年以上継続して耕作する旨の誓約書」および「営農計画書」が必要

 2.適用開始時期

 令和2年4月1日から
※詳しくは、最寄りの農業委員・農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局にお尋ねください。

農地取得には許可が必要(農地法第3条)

お問い合わせ

いちき串木野市役所農業委員会 農業委員会事務局

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

電話:0996-21-5118

ファクス:0996-36-3092

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