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更新日:2024年12月5日
現在の農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下、推進委員)の任期満了に伴い、新たな委員を募集します。応募(本人による申込)又は推薦(個人又は農業者団体等からの推薦)方法等は次のとおりです。
募集期間 12月9日(月曜日)~1月10日(金曜日)必着
募集人数 農業委員12人
農地利用最適化推進委員3人
区域名 | 農地利用最適化推進委員担当地区 | 人数 |
串木野1 | 冠岳・生福・上名・大原・中央・本浦・照島 | 1人 |
串木野2 | 羽島・荒川・野平・旭 | 1人 |
市来 | 川南・川北・湊・湊町・川上 | 1人 |
任期 令和7年4月1日から3年間
報酬 農業委員 月額44,500円 ・ 農地利用最適化推進委員 月額30,000円
推薦及び応募の資格
農業委員・・・農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、令和7年4月1日において、次のいずれにも該当する者であること。
(1)原則、本市に住所を有する者。ただし、市外居住者も妨げない。
(2)本市の職員でない者
農地利用最適化推進委員・・・担い手農家への農地利用の集積・集約化の推進、遊休農地の発生防止・解消など、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者。
複数の担当区域に応募出来ますが、区域を兼ねて委嘱を受けることはできません。
いずれも、法令等により農業委員または農地利用最適化推進委員と兼職が禁止されている職にない者であることが必要です。
なお、次のいずれかに該当する者は、農業委員会等に関する法律により農業委員または農地利用最適化推進委員となることができません。
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは、その執行を受けることがなくなるまでの者
主な業務内容
農業委員
農地法等の権限事務について審査及び決定等について次の業務を行います。
1.農業委員会総会へ出席し、農地法等の権限に属する事項の審議を行います。
2.農地法等に基づく申請の調査を行います。
3.農地法に基づき、農地の利用状況調査及び結果報告を行います。
4.農地利用の最適化(担い手農家への農地利用の集積、遊休農地の有効活用、新規就農者への支援)、違反転用の防止・是正等のための調整などを行います。
農地利用最適化推進委員
担当区域において農地利用の最適化のための活動について次の業務を行います。
1.担当する区域内において、担い手農家への農地利用の集積、遊休農地の把握・解消等の活動、新規就農者への支援を行います。
2.日々の活動を記録し、毎月の農業委員会総会等に出席し、活動報告等を行います。
3.農地法に基づき、農地の利用状況調査及び結果報告を行います。
応募方法
応募用紙または推薦書を持参、郵送、FAX、(送信後に確認の電話連絡を事務局までお願いします。)電子メールのいずれかで提出してください。各用紙は、農業委員会事務局(市来庁舎)にあります。下のリンク先から印刷できます。
農業委員と農地利用最適化推進委員の推薦・応募の手続きは同時に行うことが出来ます。(ただし、両方の委員を兼ねることは出来ません。)
募集要項・留意事項等・様式(農業委員と推進委員で共通です。)
募集要項(PDF:109KB) ・留意事項等(PDF:129KB)
農業委員様式等(農業委員と推進委員では様式が異なります。)
農地利用最適化推進委員様式等(農業委員と推進委員では様式が異なります。)
公表
応募状況は、募集期間の中間と終了時に、市ホームページ等で公表します。
選考方法
農業委員は、選考委員会で審査し、委員候補者を決定します。その後、市長が市議会の同意を得て、4月1日付けで任命します。また、推進委員は、農業委員会総会で選考し、4月1日付けで委嘱します。
農業委員の選考については、次の要件を配慮します。
1.農業委員の過半数が認定農業者(個人・法人)及び準ずる者となるよう努めます。
「準ずる者」とは、1.認定農業者(個人)又は認定農業者(法人)の役員等であった者、2.認定農業者の農業に従事・経営参画する親族、3.認定新規就農者(法人の場合は役員等)、4.集落営農組織の役員、5.人・農地プランに位置付けられた農業者(法人の場合は、役員等)、6.指導農業士等、7.基本構想水準到達者(法人の場合は、役員等)
2.農業委員会の所掌事務と利害関係を有しない者を1人以上選任します。
3.農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように女性・青年を積極的に登用します。