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更新日:2022年12月21日
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
一部の医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)から確認できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル等を通じて、事前に登録が必要です。
事前登録は、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使うため、マイナンバー(12桁の番号)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越ししても保険証の切り替えを待たずにカードで受診できます。
保険者への加入・脱退の届出は引き続き必要です。
マイナンバーカードを医療機関の窓口設置のカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や限度額適用認定証などの書類の持参が不要になります。
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
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