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更新日:2021年1月5日
新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの中小・小規模事業者において売り上げの減少している状況のなか、事業の継続・安定につなげるために、国が示した感染症対策の「新しい生活様式」の実践・定着に向けた取り組みに対しての費用を支援いたします。詳しくは下記をご覧ください。
申請受付期限を令和3年1月29日(金曜日)まで延長いたしました。
次のすべての項目に該当する者
(注1)「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者若しくは小規模事業者又はこれと同等と認められる者。補助対象業種は別表1のとおりです。
(注2)主たる事業所を市内に設けていること、又は団体の構成員の半数以上が市内に事業所等を設けている中小企業等で構成する団体であること。また、定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行及び代表機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立している必要があります。
補助対象者 |
補助率 |
補助金額 |
---|---|---|
中小企業等 |
補助対象経費の5分の4以内の予算で定める金額 |
100,000円 |
商工団体等 | 300,000円 |
感染予防拡大防止対策の取組に要する経費です。
(例)感染症対策事業
(例)販促・新サービス展開等事業
(注1)補助対象経費には消費税及び地方消費税は含みません。
(注2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てとなります。
(注3)国、県等による同様の補助金等の交付を受けようとする事業又は受けた事業は、国等の補助金の対象とならない経費分について本事業の趣旨に該当する場合は対象となります。
令和3年1月29日(金曜日)までに延長しました。
事業の実施期間(対象期間)は令和2年4月1日から令和3年1月29日まで
申請者が記載した申請内容について、虚偽が判明した場合、交付した補助金の返還を命ずる場合があります。
ご提出いただいた資料で交付要件をすべて確認できない場合は、追加の資料の提出をお願いすることがありますのでご了承ください。
(注1)申請書と請求書について下記のとおりword版もございますのでご活用ください。
(注2)取組に要した経費について下記の経費計算表にて税抜額・合計を計算してご提出ください。
鹿児島県においても、新型コロナウィルス感染症に係る基本的な感染対策を継続しながら、社会経済活動を推進する「新しい生活様式」に対応するため、事業所等において不特定多数の顧客等と接触する機会の多い中小企業・個人事業者等が実施する感染防止対策費用についての支援を実施しております。詳しくは下記をご覧ください。
持参もしくは郵送(郵送料は申請者負担)でお願いします。
〒896-8601
いちき串木野市昭和通133-1
いちき串木野市役所(串木野庁舎)水産商工課宛
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