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更新日:2020年10月15日
いちき串木野市では、市の産業の開発を促進し、住民の生活の向上に寄与することを目的に、「半島振興法」及び「いちき串木野市産業開発促進条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業で、市内に施設又は設備を新設し、又は増設した場合は、固定資産税の不均一の課税の適用が受けることができます。
対象業種 |
資本金の規模 |
取得価額 |
不均一課税の内容 |
---|---|---|---|
製造業 |
個人または、1,000万円以下の法人 |
500万円以上 |
不均一課税 |
1,000万円超~5,000万円以下の法人 |
1,000万円以上 |
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5,000万円超の法人 |
2,000万円以上 |
対象業種 |
資本金の規模 |
取得価額 |
不均一課税の内容 |
---|---|---|---|
農林水産物等販売業 情報サービス業 |
5,000万円以下の法人 |
500万円以上 |
不均一課税 |
5,000万円超の法人 |
500万円以上 |
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「農林水産物等販売業」とは?
地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に、地域以外の者に販売することを目的とする事業
(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
いちき串木野市内において、工場を新設・増設し、一定の条件を満たし固定資産税の不均一課税制度申請後、固定資産税を3年間課税を減免する制度があります。
平成25年4月以降、半島振興法に基づく要件が引き下げられましたので、お知らせいたします。
対象業種 |
資本金の規模 |
取得価額 |
減免の内容 |
---|---|---|---|
製造業 |
個人または、1,000万円以下の法人 |
500万円以上 |
不均一課税分を減免します |
1,000万円超~5,000万円以下の法人 |
1,000万円以上 |
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5,000万円超の法人 |
2,000万円以上 |
こちらの国税、県税の制度を活用したい事業者は、市役所水産商工課へ設備投資がいちき串木野市産業の振興に関する計画に適合しているか税務申告前に確認申請書を提出する必要があります。
詳しくは、水産商工課商工係(Tel0996-33-5638)へお問い合わせください。
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