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更新日:2026年4月27日
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で、物事を判断する能力が十分でない方は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続きなど)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。このような方々の権利を守るため、法的に保護し支援するのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には、本人に十分な判断能力があるうちにあらかじめ後見人等を選ぶ「任意後見制度」と本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる「法定後見制度」があります。さらに、法定後見制度には、本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。
「中核機関」とは、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう各地域で構築する権利擁護の地域連携ネットワークの中核となる機関のことです。
本市においても、国の成年後見制度利用促進計画に基づき、令和8年4月1日に成年後見中核機関を設置しました。
中核機関に求められる機能は国の成年後見制度利用促進基本計画において、次のとおり示されています。
また、この4つの機能を担うことで、「不正防止の効果」を発揮することも期待されています。
中核機関などについては、まずは広報機能や相談機能の整備が重要とされていることから、本市においても、地域の実情を鑑み、広報機能と相談機能から整備することとし、その他の機能については段階的に整備し機能充実を図っていきます。
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障がいをお持ちの方の相談窓口 (原則65歳未満の方) |
いちき串木野市役所福祉課障がい者支援係 電話番号:0996-33-5652 メールアドレス:fukushi3@city.ichikikushikino.lg.jp |
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高齢の方の相談窓口 (原則65歳以上の方) |
いちき串木野市役所長寿介護課介護予防係(地域包括支援センター) 電話番号:0996-33-5644 メールアドレス:kaigo3@city.ichikikushikino.lg.jp |
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