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更新日:2022年11月1日

施設等利用給付

施設等利用給付とは、幼児教育・保育の無償化に伴い新たに創設された給付制度です。
無償化による給付を受けるためには、当該給付に係る申請書を提出し、認定(新2号または新3号)を受ける必要があります。

施設等利用給付認定

(新)1号認定 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、新2号認定子ども・新3号認定子ども以外のもの (未移行)幼稚園
(新)2号認定 4月1日時点で満3歳の小学校就学前子どもであって、子ども・子育て支援法および内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 認定こども園(1号)、幼稚園に係る預かり保育事業

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
(新)3号認定 満3歳以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって、子ども・子育て支援法および内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、保護者及び同一世帯員が住民税非課税世帯であるもの

 

申請に必要な書類等

申請書等 内容

施設等利用給付認定申請書(ワード:79KB)

施設等利用給付認定申請書(PDF:218KB)

同意書(ワード:19KB)

同意書(PDF:120KB)

令和5年用の申請書及び同意書です。
(申請は、両方の書類を提出してください。)
認可外を希望した理由書(RTF:65KB)
認可外を希望した理由書(PDF:87KB)
認可外保育施設を利用する方のみ提出してください。

就労証明書

就労証明書です。
診断書(保護者用)(エクセル:62KB)
診断書(保護者用)(PDF:164KB)
保護者が疾病又は負傷の場合の診断書です。
診断書(介護・看護者用)(エクセル:66KB)
診断書(介護・看護者用)(PDF:190KB)
保護者が同居の親族(長期入院等を含む。)を常時介護・看護している場合の診断書です。
求職活動申立書兼誓約書(ワード:17KB)
求職活動申立書兼誓約書(PDF:100KB)
求職活動中の方の申立書兼誓約書です。

施設等利用給付認定申請書(ワード:79KB)

施設等利用給付認定申請書(PDF:312KB)

同意書(ワード:19KB)

同意書(PDF:142KB)

令和4年用の申請書及び同意書です。
(申請は、両方の書類を提出してください。)

 利用基準(保育を必要とする事由)

両親いずれも(両親と別居している場合は児童の面倒を実際にみている者)が次のいずれかの事情にある場合です。ただし、両親以外の同居している親族等が児童を保育できる場合は利用できません。したがって、集団保育を経験させたいなどの理由では利用できません。

家庭外労働

児童の保護者が家庭の外で仕事をすることが常態であり、その児童の保育ができない場合(月48時間以上就労している状態)

家庭内労働

児童の保護者が家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることが常態であり、その児童の保育ができない場合(月48時間以上就労している状態)

母親の妊娠・出産等

妊娠中または出産後間がない場合
※入所承諾期間については、原則として出産予定日の前2ヶ月、出産後2ヶ月間の範囲内となります。出産から2ヶ月経過後、今回出産されたお子さんが保育施設等を利用しない場合、「保育を必要としない」とみなし、現在利用中のお子さんは退所となります。

育児休業

育児休業期間(ただし、1年以内の職場復帰の場合)

病気等

保護者が病気、負傷、心身に障害があり、その児童の保育ができない場合

病人の看護等

その児童の家庭に長期にわたる病人や心身に障害のある人がおり、保護者がいつもその看護にあたるため、その児童の保育ができない場合

家庭の災害

火災、風水害、地震などの不幸があり、その家屋を失ったり破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合

その他

  • 保護者が求職中の場合
    ※3ヶ月間の利用承諾となります。この期間内に就労先等が決定した場合は利用承諾期間は年度末までに延長されますが、就労先等が決定しなかった場合は退所となります
  • 市長が認める上記に類する状態にある場合

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お問い合わせ

いちき串木野市役所子どもみらい課子育て支援係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5618

ファクス:0996-32-3124

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