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更新日:2024年3月19日

定住促進住宅の社宅等利用について

令和6年4月から酔之尾東団地(定住促進住宅)の4階及び5階に限り、「子育て世帯」に加えて市内の法人が社宅等として使用できるようになりました。

使用資格について

使用申請をされる法人等は、次の条件をすべて満たしていただきます。

  • 国内法により設立された法人で、市内に事務所または事業所があること。
  • 市税等(市税、水道料金など)を滞納していないこと。
  • 使用料は、使用する法人等が代表して支払うこと。
  • いちき串木野市暴力団排除条例に規定する暴力団(員)でないこと(入居する者を含)。
  • 法人等で入居(18歳以上)する従業員等を雇用(雇用見込を含)していること。
  • 法人等が入居する従業員等の生活全般の支援、住宅内で生じる問題等に責任を負えること。

使用にあたって

  • 1室の入居者数は、1世帯(家族)又は個人2人までとします。
  • 使用申請者が複数の場合は抽選となります。また、子育て世帯の利用申請があった場合は、子育て世帯を優先入居させていただきます。
  • 使用申請し許可された場合、入居者がいなくても許可日から使用料が発生します。
  • 使用する室は、目的以外(事務所や営業行為など)の使用はできません。
  • 住宅内では犬、猫その他の鳥獣類を飼うことはできません。
  • 入居者(又は使用法人)は、公民館に加入し、その活動に参加すること。
  • 使用料の支払いは口座振替になります。
  • 駐車場を希望する場合は、原則、1室1区画(月額840円)になります。鍵をお渡しする際、別途に申請書・誓約書を保証金(3ヵ月分:2,520円)の納付とともに提出していただきます。

使用期間と月額使用料・敷金

使用期間

  • 使用開始から1年以内(開始から年度末3月31日まで)となります。ただし、継続更新は可能です。

社宅等の月額使用料・敷金

区分

4階

5階

備考

1号棟、2号棟 17,300円 16,700円 1戸当

敷金

51,900円 50,100円 使用料3か月分
  • 入居者がいなくても使用許可期間中は使用料が発生します。
  • 1年以上にわたり継続して未使用の場合、一旦明渡しをしていただきます。

使用申請方法

  • 使用許可申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、下記の問合わせ先にご持参ください。

使用許可申請書

  • 市役所市来庁舎2階都市建設課(管理係)又は串木野庁舎1階土木総合窓口係にお申し出ください。
  • 下記からダウンロードもできます。

必要添付書類

  1. 登記簿謄本(法務局)
  2. 納税証明書(滞納がない証明書、完納証明書:市税務課)
  3. 暴力団関係団体(事業所)でない書類(条例を尊守する書類)
  4. その他

申請書及び添付書類様式、その他参考書類

団地概要

名称

位置

建設年度

構造・設備

使用可能階

酔之尾東団地

いちき串木野市

照島4946番地2

昭和

55

年度

鉄筋コンクリート5階建

3DK

シャワー設置

4階及び5階

団地周辺概要

  • JR神村学園前駅徒歩約13分
  • 病院徒歩約8分
  • 大型スーパー徒歩約5分

酔之尾東団地地図

 

酔之尾東間取り

  • 部屋の見学を希望される場合は下記までご連絡ください。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所都市建設課管理係

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

電話:0996-21-5112

ファクス:0996-21-5192

いちき串木野市役所都市建設課土木総合窓口係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5679

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