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更新日:2025年4月23日

クーリングシェルター

熱中症特別警戒情報(黒色アラート)が発表された際に、危険な暑さから避難できる場所として、5か所の施設を「指定暑熱避難施設(通称:クーリングシェルター)」に指定して市民の皆さんに開放します。

クーリングシェルターとは

 

「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」とは、危険な暑さから避難できる場所として市町村長が指定した施設であり、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)発表期間中に一般に開放されます。

【このマークが目印です】

ピクトロゴ

指定するクーリングシェルターは

 

クーリングシェルター指定施設
施設名 所在地 開館時間 受入可能人数
市役所串木野庁舎(ロビー) 昭和通133番地1 平日8時30分~17時15分 10名程度
市役所市来庁舎(ロビー) 湊町1丁目1番地 平日8時30分~17時15分 5名程度
いちきアクアホール(ロビー) 湊町1丁目102番地 月曜日以外の9時00分~22時00分 10名程度
串木野高齢者福祉センター(ロビー) 新生町183番地 平日・土曜日9時00分~17時00分 10名程度
薩摩藩英国留学生記念館(ライブラリー) 羽島4930番地

火曜日以外の10時00分~17時00分

(火曜日が祝日の場合は開館)

10名程度

 

  • 原則として、各施設の通常開庁(開館)時のみ開放します。飲み物等は各自でご持参ください。

令和7年度の運用期間

 

4月23日(水曜日)から10月22日(水曜日)まで熱中症特別警戒情報(黒色アラート)が発表された期間

熱中症特別警戒情報(黒色アラート)とは

 

熱中症警戒情報(紫色アラート)より深刻な健康被害が発生し得る(過去に例のない危険な暑さ等により、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるようなおそれがある)場合に備え、さらに一段上の警戒情報(アラート)として新設されました。

前日午後2時ごろ、該当地域自治体に発表されます。

発表された際は、防災無線等で市民の皆さんにお知らせします。

発表されたら

 

当日(0時00分~23時59分)は、

  1. 熱中症予防の徹底
  2. 家族や周囲の人々による見守り、声かけ等の共助等と公的な支援である共助も活用
  3. 運動、外出、イベント等の中止や延期を検討推奨

 

を心がけて過ごしましょう。

  • 発表後の取り消し、解除の案内はありません
リーフレット

 

 

クーリングシェルターにご協力いただける施設を募集しています

 

いちき串木野市では、熱中症による重大な健康被害の発生を防止することを目的に、クーリングシェルターの開設にご協力いただき、市とともに熱中症対策に取り組んでいただける民間施設を募集します。

募集要項

 

実施内容

 

市民等の休息場所(飲水可)として、主に次の内容を実施します。

  1. 冷房設備の適切な管理
  2. 各施設の出入口などの見やすい場所への「クーリングシェルター」の表示
  3. 休息用の椅子、ソファ等の準備(既設のもので構いません。)

応募要件

 

応募できる施設は、次の要件をすべて満たし、市内に所在する施設とします。

  1. 冷房設備があり、適切に管理できる施設
  2. 鹿児島県に熱中症特別警戒アラートが発表されたときに、市民等に開放することができる施設
  3. 受入可能人数が同時に滞在でき、休息できるスペース、椅子、ソファ等がある施設
  4. 当該施設の出入り口等にクーリングシェルターである旨を掲示できること
  5. 市と「指定暑熱避難施設に係る協定書」を締結し、その内容を履行できること

施設運用期間等

 

クーリングシェルターの運用期間は、熱中症特別警戒アラート発表期間である、毎年度「4月第4水曜日から10月第4水曜日まで」とします。

ただし、新たに指定を受けた施設は「指定の日から」とします。

なお、運用することができる日及び時間帯は、各施設の実情に応じます。

応募方法

 

提出先

〒896-0035

いちき串木野市新生町183番地3

串木野健康増進センター

メール:kenko1@city.ichikikushikino.lg.jp

電話番号:0996-33-3450

提出後の流れ

 

  1. 応募内容の審査、現地確認、施設管理者との協議
  2. 協定の締結(クーリングシェルターの指定)
  3. 施設情報の公表(いちき串木野市ホームページ等)
  4. クーリングシェルターの運用開始(案内の掲示)

協定の有効期間

 

協定に定める有効期間満了の1か月前までに協定の更新をしない旨の申し出がない場合には、協定は引き続き同一の条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。

その他

 

  1. 公序良俗に反する、取組の趣旨に適さない等、市が不適当と認めるときは、クーリングシェルターの指定を行わない場合や取り消す場合があります。
  2. クーリングシェルターの施設整備および運営に要する経費や飲料水等の熱中症対策について、市による財政的支援や物品配付は行いません。

 

 


お知らせ

  • 詳しくは、串木野健康増進センター(電話:0996-33-3450)までお問い合わせください。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所健康増進課健康増進係

〒896-0035 鹿児島県いちき串木野市新生町183番地3

電話:0996-33-3450

ファクス:0996-33-3452

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