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更新日:2023年4月11日

農地取得時の下限面積要件が廃止されました

 

これまで耕作のために農地の所有権を取得しようとする場合、農用地区域内農地20a、農用地区域外の農地1aと下限面積の要件が有りましたが、令和5年4月1日から農地法の一部改正が施行され廃止されました。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は、引き続き継続となりますので下記のリンクでご確認をお願いします。

 

4.農地としての権利移動(農地法第3条)

 

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所農業委員会 農業委員会事務局

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

電話:0996-21-5118

ファクス:0996-36-3092

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