マイナポータルを通じたオンラインでの転出届・転入(転居)予約について
【令和5年2月6日開始】
引っ越しワンストップサービスの一環として、マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル(マイナンバーカードのポータルサイト)」を通じて、転出届の提出から転入(転居)予約まで一括して行うことができます。
このサービスを利用する人は、転出手続きでは市役所窓口への来庁が原則不要になります。
(注)マイナポータルにて転出届出をされた方も、転入市区町村の窓口での転入届出は必要です。
以下のリンクからマイナポータルにログインのうえ、手続きを行ってください。
マイナポータル(外部サイトへリンク)
本サービスの詳しい内容はこちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)
1対象となる住民異動届の種類
(注)国外に転出する人は対象外です。窓口で手続きを行ってください。
(注)2転入予約,3転居予約は住み始めてから14日以内に市町村窓口に来庁しての手続きが必要です。
2サービスを利用できる方
- 署名用電子証明書(6~16桁の英数字の暗証番号)及び利用者証明用電子証明書(4桁の数字の暗証番号)が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 日本国内で引っ越しをする方
- 申請者本人及び申請者と住民票上同一世帯の方
3必要なもの
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書(6~16桁の英数字の暗証番号)と利用者証明用電子証明書(4桁の数字の暗証番号)
- マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン又はパソコンとICリーダー
4届出時の注意点
- オンライン転出届だけでは、手続きは終了していません。新住所地に住み始めた日から14日以内に、マイナンバーカードを持参のうえ、新住所地の自治体窓口で転入(転居)届を提出してください。
- 届出ができるのは、ご本人もしくは同一世帯の方です。代理人による届出(来庁)の場合、委任状と代理人の本人確認のできるもの、異動される方のマイナンバーカードが必要となります。
- 健康保険や福祉サービスなどの手続きのために、別途市役所窓口への来庁をお願いする場合があります。
- 電子証明書の失効などにより、オンラインでの手続きができない場合は、窓口へ来庁してお手続きをお願いします。
- 転入(転居)届は、引っ越しを終えていない場合行えません(実際の引っ越し日より前に転入、転居の届出は行えません)。
- 転出市区町村での処理が終わっていない場合、新住所地での転入手続きは行えません。転出の処理が完了すると、申請時に登録されたメールアドレス宛に「完了メール」が届きますので、確認をお願いします。
- 次の場合は、マイナンバーカードを利用した転入届ができなくなり、さらにマイナンバーカード自体が失効し廃止となりますのでご注意ください。
- 転出予定日から30日を過ぎた場合
- 転入日(新しい住所に住み始めた日)から14日を過ぎた場合