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更新日:2026年10月1日
国民年金は、老後だけでなくもしもの障害や死亡の際に所得保障を行い、国民生活の安定を図るものです。また、この制度はすべての国民を対象とし、現役世代が高齢者世代を支えるいわゆる「世代間扶養」のしくみとなっています。そのため、国民年金は日本国内に住所を有する20歳から60歳未満のすべての方が対象で、必ず加入する必要性があります。(会社員や公務員等は厚生年金や共済組合に加入することで国民年金の加入者となります。)
| 対象者 | 納付方法 |
|---|---|
| 自営業者、アルバイト、学生、無職の方など | 自分で支払う必要性有 納付書・口座振替・クレジットカード・スマートフォンアプリ等で支払えます |
保険料の納付方法について詳しくは、日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の納付方法について)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
納付が困難な方は各種、「免除制度」もあります。
| 対象者 | 納付方法 |
|---|---|
|
厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員の方 |
給与や賞与から差し引かれます |
65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。
| 対象者 | 納付方法 |
|---|---|
| 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 保険料を納付する必要はありません。 |
第3号被保険者の保険料は、第2号被保険者全体で負担する仕組みとなっています。
次のいずれかの条件に該当する方は、申出のあった月から国民年金に任意で加入できます。
任意加入することが出来る方
年金制度において、年金給付に要する費用に充てるために拠出する金額を保険料といいます。国民年金の保険料は定額で、第1号被保険者は自分で負担しますが、第2号被保険者は本人が、第3号被保険者は配偶者が加入する制度から拠出されるため、本人は国民年金の保険料を負担する必要はありません。
第1号被保険者が納付する金額 2026年度(令和8年度) 月額 17,920円
厚生年金、共済組合の保険料は給料に一定の率を掛けて、労使が折半して納めます。
定額保険料に加えて、月額400円保険料を納めることによって、65歳から受給する老齢年金額が「納めた月数×200円分」多くなります。
詳しくは、「付加保険料の納付(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
国民年金とは別に国民年金基金に加入すれば、より多くの年金を受け取ることができます。
詳しくは、「全国国民年金基金(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
注意
付加保険料の納付と国民年金基金の加入はどちらか一つ(片方)しか選べないので、注意してください。
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