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更新日:2024年7月8日
少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。担い手も不足している中、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新しい組織として期待されています。
令和4年10月1日に施行されたこの法律では、労働者協同組合は以下(1)~(3)の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業を行うことを目的とするように定められています。
(1)組合員が出資すること
組合員は出資の必要があり、組合員自らが出資することで組合の資本形成を図り、組合員による自主的、自立的な事業経営を目指します。
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
組合員には1人1個の議決権及び選挙権があり、組合員の意見を反映して事業経営を行います。意見反映の方法は定款に定め、また総会でその実施状況及び結果を報告しなければいけません。
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
組合員は原則として、組合の事業に従事する必要があります。ただし、育児や介護などの家庭の事情などで一時的に働くことができない場合などの例外も認められています。
詳しくは下記からご覧ください。
組合の設立等については、主な事務所の所在する都道府県へ届け出ることとなっています。鹿児島県の相談窓口は下記のとおりです。
商工労働水産部雇用労政課 099-286-3017
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