ホーム > 暮らし > まちづくり・住まい > 区画整理 > 換地処分に伴う諸手続きについて

ここから本文です。

更新日:2024年2月9日

換地処分に伴う諸手続きについて

換地処分に伴う諸手続きの一覧

住所等の変更について

換地処分の公告日の翌日から町名・地番の変更に伴い、住所等が変更になります。

住民票や印鑑登録票の住所、戸籍簿の本籍、土地・建物登記簿の表題部の内容については行政機関が職権にて変更します。

(注)住所・本籍変更はいちき串木野市が行うため、窓口での手続きは原則不要です。

ただし、マイナンバーカードや運転免許証等ご自身で行っていただく手続きもあります。

対象者

換地処分の公告日の翌日時点で麓土地区画整理区域内において

  • 住民基本台帳に住所登録がある方
  • 本籍の地番が該当する方

住所変更に伴う手続きについて

住所変更日(令和6年1月27日)以降、世帯主の方へ住所変更に係る証明書を同封した通知を市民生活課から送付しております。

マイナンバーカードや運転免許証の住所などの変更手続きは、すみやかに行ってください。

証明書が不足する場合は、個人については市民生活課、法人については都市建設課において再発行します。

住所変更において予想される手続きを記載してありますので、詳しくは「換地処分に伴う各種手続き(PDF:90KB)」をご確認ください。

住所変更に関する注意点

区域内にある法人・事務所等の所在地変更はご自身でお手続が必要です。

登記簿(土地・建物)の変更について

換地処分の公告日の翌日から、土地・建物の登記簿や、地図などが書き替えられます。

登記簿の書き替えは、いちき串木野市が登記所(鹿児島地方法務局川内支局)に申請を行います。

土地の登記簿

登記簿の表題部の次の項目が書き替えられます。

所 在 新しい町名に書き替えられます。
地 番 新しい地番に書き替えられます。
地 目 換地の利用状況に合わせて書き替えられます。
地 積 換地の地籍に書き替えられます。

 

建物の登記簿

登記簿の表題部の次の事項が書き替えられます。

所 在 新しい町名・地番に書き替えられます。
家屋番号 新しい家屋番号に書き替えられます。

 

地図

換地の位置、形状に合わせて書き替えられます。

保留地の保存登記について

保留地については、まず市が「いちき串木野市」として保存登記を行い、その後、購入された方へ所有権移転登記を行います。

所有権移転登記に登録免許税等が必要になりますので、対象になる方へ別途通知を行います。

登記変更に関する注意点

  • 換地処分の公告日の翌日から登記簿の書き替え作業が終わるまでの間(3か月程度)は、区域内の所有権移転登記、抵当権等の設定・抹消等に関する登記申請や登記簿の交付ができません。
  • 権利部(所有権に関する事項)に記載されている項目や、法人登記等には個別に変更手続きが必要です。

お問い合わせ先

  • 区画整理事業・換地処分・登記簿変更に関すること
     都市建設課都市計画係
     電話:0996-21-5153
  • 住所変更・本籍変更に関すること
     市民生活課市民係
     電話:0996-33-5611

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

いちき串木野市役所都市建設課都市計画係

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

電話:0996-21-5153

ファクス:0996-21-5192

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?