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更新日:2023年12月22日
令和6年1月から、子育て世代の負担軽減・次世代育成支援のため、産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減する制度が始まります。
国民健康保険の被保険者(加入者)の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産された方
※妊娠85日(4か月)以上の出産(早産、死産、流産及び人工中絶の場合も含む)が対象です。
出産する被保険者分の保険税相当額のうち、下記の期間分の所得割額および均等割額が免除されます。
※平等割額については免除の対象外です。
※所得割額・均等割額について、詳しくはこちらをご覧ください。
【単胎妊娠・出産の場合】
出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの計4か月間
【多胎妊娠・出産の場合】
出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの計6か月間
(イメージ図)
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			 3か月前  | 
			
			 2か月前  | 
			
			 1か月前  | 
			
			 出産(予定)月  | 
			
			 1か月後  | 
			
			 2か月後  | 
		
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			 単胎の方  | 
			
			 対象外  | 
			
			 対象外  | 
			
			 免除  | 
			
			 免除  | 
			
			 免除  | 
			
			 免除  | 
		
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			 多胎の方  | 
			
			 免除  | 
			
			 免除  | 
			
			 免除  | 
			
			 免除  | 
			
			 免除  | 
			
			 免除  | 
		
※令和5年度においては、産前産後期間のうち、制度開始後の令和6年1月以降の期間分のみが対象となります。