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更新日:2021年11月16日

市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の災害減免について

1.納税義務者が死亡または障害者となった場合

(1)対象者

災害により納税義務者が死亡または障害者になった場合

(2)減免割合

死亡した場合は10分の10、障害者になった場合は10分の9

※市県民税のみ対象となります。

2.住宅家財が被害を受けた場合

(1)対象者

下記のア、イのいずれにも該当する者

ア.納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む)の所有に係る住宅または家財につき、災害により受けた損害の金額(損害額-保険金・損害賠償金等による補てん額)がその住宅または家財の価格の10分の3以上であること

イ.前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること

(2)減免割合

損害の程度

 

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

500万円以下の場合

2分の1

10分の10

500万円を超え750万円以下の場合

4分の1

2分の1

750万円を超える場合

8分の1

4分の1

 

3.農作物が被害を受けた場合

(1)対象者

下記のア、イ、ウのいずれにも該当する者

ア.災害により受けた農畜産物の損失額(減収額-共済金等の補てん額)が平年の総収穫高の10分の3以上を占めること

イ.前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること

ウ.前年中の合計所得のうち農業以外の所得金額が400万円以下であること

(2)減免割合

前年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下の場合

10分の10

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超える場合

10分の2

 

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課市民税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5616

ファクス:0996-33-3300

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