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更新日:2024年11月16日
(1)対象者
災害により納税義務者が死亡または障害者になった場合
(2)減免割合
死亡した場合は10分の10、障害者になった場合は10分の9
※市県民税のみ対象となります。
(1)対象者
下記のア、イのいずれにも該当する者
ア.納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む)の所有に係る住宅または家財につき、災害により受けた損害の金額(損害額-保険金・損害賠償金等による補てん額)がその住宅または家財の価格の10分の3以上であること
イ.前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
(2)減免割合
損害の程度
前年中の合計所得金額 |
軽減又は免除の割合 |
|
10分の3以上10分の5未満の場合 |
10分の5以上の場合 |
|
500万円以下の場合 |
2分の1 |
10分の10 |
500万円を超え750万円以下の場合 |
4分の1 |
2分の1 |
750万円を超える場合 |
8分の1 |
4分の1 |
(1)対象者
下記のア、イ、ウのいずれにも該当する者
ア.災害により受けた農畜産物の損失額(減収額-共済金等の補てん額)が平年の総収穫高の10分の3以上を占めること
イ.前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ.前年中の合計所得のうち農業以外の所得金額が400万円以下であること
(2)減免割合
前年中の合計所得金額 |
軽減又は免除の割合 |
300万円以下の場合 |
10分の10 |
300万円を超え400万円以下の場合 |
10分の8 |
400万円を超え550万円以下の場合 |
10分の6 |
550万円を超え750万円以下の場合 |
10分の4 |
750万円を超える場合 |
10分の2 |
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