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更新日:2024年4月1日
高齢化の進展に伴い、医療費の増大が見込まれる中で、医療保険制度を維持するために高齢者世代と現役世代が公平に負担し、社会全体で支えあう仕組みとして後期高齢者医療制度があります。
この制度の財政運営は都道府県単位で、全ての市町村が加入する「広域連合」が行うこととされ、平成19年3月1日より「鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)」が設立されています。
それぞれ75歳の誕生日、障害認定を受けた日から資格を取得します。
保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。
保険料=均等割額(年間59,900円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除43万円※1)×所得割率(11.72%※2)
保険料の賦課限度額は、年間80万円(※3)です。
※1:基礎控除額は合計所得金額によって異なります。
合計所得金額2,400万円以下・・・控除額43万円、2,400万円超2,450万円以下・・・29万円
2,450万円超2,500万円以下・・・控除額15万円、2,500万円超・・・控除額の適用なし
※2:令和6年度のみ激変緩和措置として、令和5年の基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない方は10.82%となります。
※3:令和6年度のみ激変緩和措置として、令和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は73万円となります。
注)保険料を算出するための「均等割額(59,900円)」「所得割率(11.72%)」及び「賦課限度額(80万円)」は、2年ごとに見直しされます。
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、均等割額が軽減されます。軽減割合は、下記を基準に判定します。
軽減を受けるための申請は不要ですが、世帯主及び被保険者全員の所得が申告されていない場合は、保険料の軽減の対象となりません。
均等割額に対する軽減
総所得金額等の合計額が次の基準額以下の世帯 |
軽減 割合 |
軽減後 均等割年額 |
43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
7割 |
17,900円 |
43万円(基礎控除額)+29.5万円×(被保険者数)+ 10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
5割 |
29,900円 |
43万円(基礎控除額)+54.5万円×(被保険者数)+ 10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
2割 |
47,900円 |
(注)各種控除前の金額の合計(不動産・株式など分離課税に係る所得も含む)です。また、65歳以上の方の公的年金等に係る所得金額から15万円が控除されます。
(注)給与所得者等とは、給与所得または年金所得もしくはその両方の所得がある方です。
(注)同じ世帯にいる全ての被保険者と世帯主で、給与所得者等が2人以上いる場合は、【+10万円×(給与所得者等の数-1)】が適用されます。
後期高齢者医療制度に加入する直前まで、会社の健康保険など被用者保険の被扶養者であった方(これまで保険料を納付していなかった方)は、負担軽減の措置として、所得割額の負担はありません。また、資格取得後2年を経過するまでの月に限り、均等割額が5割軽減され、年間の保険料が29,900円となります。
【特別徴収(年金差引き)の方】
4月に仮徴収額(4・6・8月の保険料額)を通知し、7月に本徴収額(10・12・2月の保険料額)を通知します。翌年度の仮徴収額については、2月に本徴収する保険料額と同額となるため、金額に変更のない場合は、翌年度の仮徴収額の通知は行いません。
【普通徴収(納付書又は口座振替)の方】
4月に仮徴収額(1期・2期の保険料額)を通知し、7月に本徴収額(3期~6期の保険料額)を通知します。
保険料は、被保険者となった月の分から納めます。
納め方は、「特別徴収(年金からのお支払い)」と「普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)」の2種類に分かれます。
(注)75歳になられた方や、いちき串木野市外から転入されてきた方などには、順次「保険料額決定通知書」と「納付書」をお送りしています。
偶数月に支払われる年金から、保険料が自動的に差し引かれます。
ただし、お申し出いただくことにより「年金からのお支払い」を「口座振替」に変更することができます。
【特別徴収(年間保険料)
特別徴収の期別
仮徴収 |
本徴収 |
||||
4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮算定された保険料額を納めます。 |
前年の所得をもとに確定した年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。 |
(注)上記の仮徴収と本徴収の合計額が、前年の所得をもとに確定した年間保険料額となります。
納付書や口座振替などの方法により納付していただきます。
納付書は納期別に一枚ずつとなっておりますので、納付の際は納付書に記載されている期別と納期限を確認のうえ、間違いのないよう期別の順に各納期限までに納付してください。
【対象となる方】
「口座振替」を希望される方は、納入通知書・通帳・通帳の届出印を持って、口座をお持ちの金融機関等で申込手続きをしてください。
また、口座振替手続きがキャッシュカードで簡単にできるペイジー口座振替受付サービスを市役所の窓口でご利用できます。詳しくはペイジー口座振替受付サービスをご覧ください。
世帯主、配偶者等の口座からのお支払いに変更した場合、これらの方の社会保険料控除として申告することによって、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。
(注)国民健康保険税を口座振替でお支払いされていた方も、改めて口座振替の手続きが必要になります。
令和3年4月1日から金融機関に加え、コンビニエンスストアでも納付できます。
ただし、次の納付書については、コンビニエンスストアではご利用できませんので、金融機関等で納付してください。
(1)納付書記載の納期限を一定期間過ぎたもの。
(2)コンビニ収納用のバーコードが印刷されていないもの。
(3)納付書1枚の合計金額が30万円を超えるもの。
特別徴収(年金からのお支払い)の方には、前年分の「公的年金等の源泉徴収票」が年金保険者から1月下旬に郵送されます。
普通徴収(納付書・口座振替)でお支払いをされている方には、「社会保険料控除額証明書」を1月下旬に郵送します。
「本人名義以外の口座振替」で納めている人は、その名義人に社会保険料控除が適用されます。
紛失などで書類がない場合は、税務課で「社会保険料納入証明書」を発行しております。
納期限までに保険料を完納されない場合は、督促状が発布され、納期限までに納めた方との公平を保つために、本来の保険料額の他に、延滞の期間に応じて延滞金を納めていただくことになります。
特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されることになります。
災害などの特別な事情により保険料の納付が困難なときは、保険料が減免になる場合がありますので、滞納のままにせず、お早めに税務課までご相談ください。
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者のみなさまが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、都道府県、市区町村)が5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を被保険者のみなさまに納めていただく保険料で負担します。
制度が安定して運営できるよう、納期限までに納めていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
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