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更新日:2024年12月13日
均等割 | 法人税割 | |
(1)市内に事務所、事業所を有する法人 |
○ |
○ |
(2)市内に寮、宿泊所等を有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの |
○ |
|
(3)法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり収益事業を行うもの |
○ |
○ |
(4)市内に事務所や事業所がある公益法人等で、収益事業を行わないもの |
○ |
|
(5)市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者 |
○ |
均等割
法人市民税の均等割額は、資本金等の額と従業員数により次の表のとおりです。
資本金等の額の区分 |
市内従業員数 |
均等割額 |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
50人超 |
300万円 |
50人以下 |
41万円 |
|
10億円を超え50億円以下の法人 |
50人超 |
175万円 |
50人以下 |
41万円 |
|
1億円を超え10億円以下の法人 |
50人超 |
40万円 |
50人以下 |
16万円 |
|
1千万円を超え1億円以下の法人 |
50人超 |
15万円 |
50人以下 |
13万円 |
|
1千万円以下の法人・その他の法人等 |
50人超 |
12万円 |
50人以下 |
5万円 |
法人税割
法人税割額=法人税額×税率
税率は、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から8.4%になります。
それ以前の税率は12.1%です。
予定・中間申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2か月以内(会計監査を受けるなどの理由で決算が確定しない法人にあっては3か月以内)
申告書の受付は串木野庁舎税務課・市来庁舎市民課でも受付けいたしますが、郵送の場合は串木野庁舎へお願いいたします。
申告書・納付書は適宜各法人へ郵送しておりますが、お手元に届かない場合や急遽必要になった場合は税務課市民税係へご連絡ください。
いちき串木野市内に法人などを設立、開設したとき、または市内の法人などに変更などがあったときは、「法人設立・設置・異動・変更等申告書(PDF:108KB) (エクセル:17KB)」を提出してください。
対象
収益事業を行わない下記法人については、申請により均等割の減免を受けることができます。
(1)公益社団法人及び公益財団法人
(2)地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
(3)政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する政党又は政治団体
(4)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定するNPO法人
申請期限
納期限7日前まで
必要書類
・「登記簿謄本」
・「決算書」
・その他(収益事業の有無が確認できる資料)
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