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更新日:2024年11月1日
ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として、ひとり親家庭等医療費助成を行っています。
次の条件にあてはまる市内に住所を有する医療保険加入者が対象となります。
なお、「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで助成が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
ただし、次に該当する場合は、対象外です。
助成を受けるには、受給資格の登録が必要です。交付申請書及び認定調書に必要書類を添えて、市役所窓口へ届け出てください。
保険診療に係る一部負担金の全額を助成。ただし、次のものは対象外です。(下記のものを差し引いた額を助成します。)
前年中の所得(課税台帳で確認した額に児童の父(母)からの養育費の80%を加えた額)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
令和6年11月以降
扶養親族等の数 |
本人所得制限限度額 |
養育者、扶養義務者の所得制限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
0人 |
208万円 |
236万円 |
||
1人 |
246万円 |
274万円 |
||
2人 |
284万円 |
312万円 |
||
3人 |
322万円 |
350万円 |
||
4人 |
360万円 |
388万円 |
||
5人 |
398万円 |
426万円 |
※扶養義務者…同居している直系親族(父母・祖父母・子等)・兄弟姉妹
※受給資格者及び扶養義務者の所得が、上記の表の扶養親族の数による所得制限限度額以上ある場合は、その所得の対象となる期間は資格停止となります。
いったん医療機関の窓口で自己負担金を支払い、助成申請書に保険点数の記入された領収書を添付、または助成申請書に医療機関による保険診療(調剤)の自己負担額を証明してもらい、市役所窓口に申請。
診療を受けた月の翌月から起算して6ケ月以内のもの。期限を過ぎたものは受け付けられません。
申請書を提出した翌月の25日頃に口座へ振込まれます。
受給資格者は毎年8月に更新の手続きが必要です。
また、保険証や住所、支払金融機関、養育している児童の変更等があった場合は届出が必要です。
※手続きの方法や必要書類等、くわしくは串木野庁舎子どもみらい課または市来庁舎市民生活課にお問い合わせください。
電話:0996-33-5618
電話:0996-21-5111
お問い合わせ
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