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更新日:2025年4月1日

子ども医療費給付事業

どもの疾病の早期発見と治療を促進し、健康の保持増進を図るために子どもに係る医療費の給付を行っています。
ども医療費給付を受けるには登録が必要です。まだ登録がお済みで無い方はお早めの手続きをお願いします。

お知らせ

  • 令和3年4月1日より、窓口負担が無料になる制度の対象が住民税非課税世帯の18歳(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡充されました。
  • 令和年6年10月1日診療分より、住民税課税世帯の医療費助成対象が18歳(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡充されました。
  • 令和7年4月1日診療分より、子ども医療費の窓口負担無料の対象が18歳(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡充されました。

                      ・制度改正パンフレット(PDF:786KB)

【制度改正の概要】

対象者 令和7年3月31日診療分まで 令和7年4月1日診療分から
  課税世帯 非課税世帯 課税世帯 非課税世帯
子ども医療費対象 自動償還 窓口負担無料 窓口負担無料 窓口負担無料
ひとり親家庭等医療費対象
重度心身障害者医療費対象
対象外 対象外 窓口負担無料の
対象
窓口負担無料の
対象

【重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成対象の方】

・医療機関受診時は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証・ひとり親家庭等医療費助成受給資格者証または、
子ども医療費給付受給資格者証、どちらかを選んで提示してください。

対象者

 健康保険に加入し、本市に住所を有する者に監護されている18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども。

(就学等で子どもの住所が市外でも、監護している保護者が本市に住所を有する場合、対象となります。)

 ※ひとり親家庭等医療費助成および重度心身障害者医療費助成のうち、18歳(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもも対象となります。 

 ※生活保護世帯は対象外です。

受給資格の登録

 給付を受けるには、受給資格者の登録が必要です。次のものを持参の上、市役所窓口で申請をしてください。

  • 子どもの健康保険情報のわかるもの

    (健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認証、マイナポータルの健康保険資格確認情報画面等)

  • 監護者の金融機関の通帳または、キャッシュカード
    ※監護者とは、子どもの健康保険証の被保険者のこと。
  • 転入者の場合
    子どもの健康保険証の被保険者が本市に居住されていない場合は、被保険者の所得課税証明書も必要です。

申請書様式

給付の内容

本事業の子ども医療費給付受給資格者証を県内の医療機関の窓口で提示することにより、保険診療に係る一部負担金の全額を窓口で支払うことなく受診することができます。

ただし、次のものは対象外です。(下記のものを差し引いた額を給付します。)

  • 保険外の医療費(差額ベッド・健康診断・予防注射・薬の容器代等)
  • 入院時の食事代
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
  • 保育園・幼稚園・小・中学校等管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
  • 他の医療費助成制度の適用分
  • 交通事故など第三者行為による傷病

受給資格者証の提示

 受給資格者証に優先順位はありませんので、複数お持ちの方は、次のいずれか1つを選択して提示してください。ただし、2又は3を提示された場合は、今まで通り医療機関等窓口でお支払いが必要です。

  1. 子ども医療費給付資格受給者証
  2. ひとり親家庭等医療費助成資格者証
  3. 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証  

給付金申請の方法

 県外で受診された場合、または県内の医療機関で受給資格者証を提示せずに受診された場合は、医療機関での支払いが必要になります。償還払いになりますので、医療機関の発行する保険診療点数・保険内負担金が記載された領収書等(レシート不可)を持参のうえ、市役所窓口で申請をしてください。申請期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して6ヶ月以内です。

  • 子ども医療費給付受給資格者証のみお持ちの方…子ども医療費担当窓口で申請してください。
  • ひとり親家庭等医療費助成受給資格者証をお持ちの方…ひとり親家庭等医療費担当窓口で申請してください。
  • 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証をお持ちの方…重度心身障害者医療費助成担当窓口で申請してください。

申請書様式

変更届について

次の場合、届出または、申請が必要です。

  • 給付受給資格者証に登録の氏名・住所・健康保険証に変更があった場合
  • 振込先の金融機関の変更・口座名義人の氏の変更があった場合
  • 給付受給資格者証を紛失・破損・汚損した場合

申請書様式

その他

養育医療」については、自己負担分について助成します。次のものを持参の上、市役所窓口での申請が必要です。

  • 養育医療自己負担金の「納入通知書兼領収書(金融機関領収印のあるもの)」
  • 養育医療給付に係る自己負担金の子どもみらい課からの通知文

康保険適用の補装具の自費払いがあったときは、加入している健康保険より7割または8割分の払戻し後、3割または2割に相当する額を助成します。次のものを持参の上、市役所窓口での申請が必要です。 ※ただし、小児治療用眼鏡は、8歳以下が対象となります。

  • 健康保険からの払戻金額が確認できるもの(振込通知など)
  • 補装具代の領収書
  • 医証

担当窓口

子ども医療費・ひとり親家庭等医療費関係

  (串木野庁舎)子どもみらい課 子育て支援係  電話 0996-33-5618 

  (市 来 庁 舎)市 民 生 活 課   市民総合窓口係 電話 0996-21-5111

重度心身障害者医療費関係

 (串木野庁舎)福   祉   課   障がい者支援係 電話0996-33-5652

 (市 来 庁 舎)市民生活課    市民総合窓口係    電話0996-21-5111

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お問い合わせ

いちき串木野市役所子どもみらい課子育て支援係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5618

ファクス:0996-32-3124

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