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更新日:2025年4月1日
子どもの疾病の早期発見と治療を促進し、健康の保持増進を図るために子どもに係る医療費の給付を行っています。
子ども医療費給付を受けるには登録が必要です。まだ登録がお済みで無い方はお早めの手続きをお願いします。
【制度改正の概要】
対象者 | 令和7年3月31日診療分まで | 令和7年4月1日診療分から | ||
課税世帯 | 非課税世帯 | 課税世帯 | 非課税世帯 | |
子ども医療費対象 | 自動償還 | 窓口負担無料 | 窓口負担無料 | 窓口負担無料 |
ひとり親家庭等医療費対象 重度心身障害者医療費対象 |
対象外 | 対象外 | 窓口負担無料の 対象 |
窓口負担無料の 対象 |
【重度心身障害者医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成対象の方】
・医療機関受診時は、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証・ひとり親家庭等医療費助成受給資格者証または、
子ども医療費給付受給資格者証、どちらかを選んで提示してください。
健康保険に加入し、本市に住所を有する者に監護されている18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども。
(就学等で子どもの住所が市外でも、監護している保護者が本市に住所を有する場合、対象となります。)
※ひとり親家庭等医療費助成および重度心身障害者医療費助成のうち、18歳(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもも対象となります。
※生活保護世帯は対象外です。
給付を受けるには、受給資格者の登録が必要です。次のものを持参の上、市役所窓口で申請をしてください。
(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認証、マイナポータルの健康保険資格確認情報画面等)
本事業の子ども医療費給付受給資格者証を県内の医療機関の窓口で提示することにより、保険診療に係る一部負担金の全額を窓口で支払うことなく受診することができます。
ただし、次のものは対象外です。(下記のものを差し引いた額を給付します。)
受給資格者証に優先順位はありませんので、複数お持ちの方は、次のいずれか1つを選択して提示してください。ただし、2又は3を提示された場合は、今まで通り医療機関等窓口でお支払いが必要です。
県外で受診された場合、または県内の医療機関で受給資格者証を提示せずに受診された場合は、医療機関での支払いが必要になります。償還払いになりますので、医療機関の発行する保険診療点数・保険内負担金が記載された領収書等(レシート不可)を持参のうえ、市役所窓口で申請をしてください。申請期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して6ヶ月以内です。
次の場合、届出または、申請が必要です。
「養育医療」については、自己負担分について助成します。次のものを持参の上、市役所窓口での申請が必要です。
健康保険適用の補装具の自費払いがあったときは、加入している健康保険より7割または8割分の払戻し後、3割または2割に相当する額を助成します。次のものを持参の上、市役所窓口での申請が必要です。 ※ただし、小児治療用眼鏡は、8歳以下が対象となります。
(串木野庁舎)子どもみらい課 子育て支援係 電話 0996-33-5618
(市 来 庁 舎)市 民 生 活 課 市民総合窓口係 電話 0996-21-5111
(串木野庁舎)福 祉 課 障がい者支援係 電話0996-33-5652
(市 来 庁 舎)市民生活課 市民総合窓口係 電話0996-21-5111
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