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更新日:2024年8月6日

障害者差別解消法について

  • 正式名称「障害を理由とする差別の解消に関する法律」

障害者差別解消法とは

  • 我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。
  • 障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。

「不当な差別的取扱い」の禁止

  • 障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。

「合理的配慮の提供」*令和6年4月1日から事業者も義務

  • 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
  • 障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
  • 「合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。
  行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 義務

令和6年4月1日から事業者の「合理的配慮の提供」は義務化されました。

障害者差別解消法の対象

障害者

  • 本法における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。
  • 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です。(障害のあるこどもも含まれます。)

事業者

  • 本法における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービスを反復継続する意思をもって行う者となります。
  • 個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

分野

  • 教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。
  • 雇用、就業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の定めることによるとされています。

お問い合わせ

いちき串木野市役所福祉課(福祉事務所)障がい者支援係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5652

ファクス:0996-32-3124

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