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更新日:2015年12月4日
この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とし、平成25年6月26日に公布されました。
正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で、一部を除き平成28年4月1日に施行されます。
また、障害者基本法第4条に規定されている「差別の禁止」を具体化するものとして位置付けられています。
障害者差別解消法では、障害を理由とする差別として「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型を定めています。
「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
「合理的配慮の不提供」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。
障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府や鹿児島県の作成したリーフレットやホームページもご覧ください。
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