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更新日:2024年12月9日
いちき串木野市では、障がいをもつ皆様が、主体性・自主性をもって社会活動に積極的に参加し、その能力を十分発揮できるような施策の推進に努め、障がいのある方もない方も、ともに生活できる共生社会の実現を目指しています。
(目次)※ご覧になりたい項目をクリックしてください。
利用をされたい障がい者の方は、障害支援区分の判定を受ける必要があります。(調査員による聞き取り調査・医師の意見書が必要になります。)
くわしくは、福祉課障がい者支援係(串木野庁舎・電話0996-33-5652)へ問い合わせてください。
事業名 |
事業内容 |
対象者 |
利用料 |
---|---|---|---|
居宅介護 |
在宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
障害支援区分1.以上の方 |
原則1割負担 |
行動援護 |
自己判断能力が制限されている方が行動するときに危険を回避するための支援や外出支援を行います。 |
障害支援区分3.以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が10.点以上に該当する障がい者(障がい児はこれに相当する心身の状態である者) |
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同行援護 |
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
【身体介護を伴わない場合】同行援護アセスメント調査票による調査項目中、「視力障害」、視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1.点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1.点以上の者 |
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重度訪問介護 |
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障がい者で、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、在宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。 |
障害支援区分4.以上で下記に該当する方
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重度障害者等包括支援 |
常時介護を要する方で、介護の必要程度が著しく高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
障害支援区分6.で意思疎通に著しい困難を有し一定の要件に該当する方 |
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療養介護 |
医療と常に介護を必要とする方に主に昼間に医療施設等において機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話等を総合的に行います。 |
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短期入所 |
介護者の病気等の理由により、障害者支援施設等へ短期間の入所を必要とする方に、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
障害支援区分1.以上の方 |
|
生活介護 |
常に介護を必要とする方に、主に昼間、障害者支援施設等において入浴、排泄、食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会提供を行います。 |
常時介護を必要とする方で障害支援区分3.(50歳以上は区分2.)以上の方 |
|
施設入所支援 |
主に夜間や休日に施設に入所する方に、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
障害支援区分4.(50歳以上は区分3.)以上の方 |
利用をされたい障害者の方は、調査員による聞き取り調査を受ける必要があります。
くわしくは、福祉課障がい者支援係(串木野庁舎・電話0996-33-5652)へ問い合わせてください。
事業名 |
事業内容 |
対象者 |
利用料 |
---|---|---|---|
自立訓練 (機能訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の維持向上のために支援が必要な訓練等を行います。 |
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持向上のため、一定の支援が必要な身体障がい者 |
原則1割負担 |
自立訓練 (生活訓練) |
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持向上のため、一定の支援が必要な知的障がい者および精神障がい者 |
||
就労移行 支援 |
一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
一般企業等への就労を希望する65歳未満の障がい者 |
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就労継続 支援A (雇用型) |
雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労への移行に向けて支援を行います。 |
一般就労することが困難な者で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の障がい者 |
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就労継続 支援B (非雇用型) |
就労の機会を提供するとともに、生産活動に係る知識および能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
一般企業等の雇用に結びつかない障がい者やまたは一定年齢に達している障がい者で、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者 |
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共同生活 援助 |
主に夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助等を行います。 |
介護を必要としない知的障がい者および精神障がい者
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事業名 |
事業内容 |
対象者 |
利用料 |
---|---|---|---|
補装具費支給 |
補装具(身体機能の障がい等を直接補うことにより日常生活能力の回復を助ける用具)の交付または修理に要する費用の全部または一部を支給する。 |
補装具を必要とする身体障がい者(児) |
原則1割負担 世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外 |
事業名 |
事業内容 |
対象者 |
利用料 |
---|---|---|---|
更生医療 |
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が、手術を行うことなどにより、障がいを軽減あるいは機能の維持が保たれるなどの効果を期待できる場合に、対象医療費の1割を自己負担とする医療費公費負担制度 |
県が指定した医療機関に入院若しくは通院して対象疾患の治療をする者 |
原則として医療費の1割負担 |
育成医療 |
身体に障がいがある児童などで、放置すれば将来障がいを残すと認められる児童のうち、通院、若しくは比較的短期間の入院で障がいが除去あるいは軽減される見込みのある児童に対し、対象医療費の1割を自己負担とする医療費公費負担制度 |
県が指定した医療機関に入院若しくは通院して対象疾患の治療をする児童 |
|
精神通院医療 |
適正な精神医療を普及し早期治療を図るため、通院して精神医療を受けた場合に、対象医療費の1割を自己負担とする医療費公費負担制度 |
県が指定した医療機関に通院して精神医療を受けている方 |
事業名 |
事業内容 |
対象者 |
利用料 |
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相談支援事業 |
すべての障がい者を対象に障がい者等の福祉に関する各般の問題について、相談に応じ、助言および情報提供等を行います。 1.相談支援スマイルスペースi いちき串木野市生福9981番地10 (電話0996-24-3333、fax0996-24-3330) いちき串木野市湊町1丁目236番地 日置市伊集院町徳重156番地 日置市東市来町湯田字平原7107番地8 日置市伊集院町郡2075番地 日置市日吉町日置197 鹿児島市岡之原町1392 鹿児島市犬迫町7749 9.きらりえ 日置市伊集院町妙円寺三丁目56番10 (電話099-272-4196、fax099-272-4196) 10.ANT HOPPER 鹿児島県鹿児島市玉里団地1丁目47番10号 (電話080-6609-8205、fax099-800-7191) 11.相談支援センターてんがらかん (電話0996-33-0211、fax0996-33-0211) |
無料 |
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意思疎通支援事業 |
次に掲げる事項について、意思疎通を仲介する手話通訳の派遣等を行います。 |
聴覚障がい等により意思疎通を図ることに支障がある障がい者 |
無料 |
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日常生活用具給付等事業 |
日常生活の便宜を図るため、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付を行います。(給付する用具の種類などにより、基準額あり) |
日常生活用具を必要とする障がい者(児) |
1割負担 (所得により、月額負担上限額設定あり) |
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移動支援事業 |
日常生活における必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のため、外出の際の移動の介護を行います。例えば、冠婚葬祭、生活必需品の買物などの外出 |
外出時に移動の支援が必要であると認められた障がい者(児) |
原則1割負担 |
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生活サポート事業 |
市町村の判断により日常生活の支援や家事援助が必要であると認められた方に、ホームヘルパー等を派遣し、家事援助を行います。 |
障害支援区分認定が「非該当」のため、サービスを受けられない方で一定の条件に該当する方 |
原則1割負担 |
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訪問入浴サービス事業 |
単独では入浴することが困難な障がい者等に対し、訪問入浴車を派遣し、入浴サービスを提供することにより、身体を清潔に保持し、心身機能の維持等を図ります。 |
身体障害者手帳1・2級の肢体不自由に該当し、他のサービスで入浴が困難な障がい者(児) |
原則1割負担 |
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日中一時支援事業 |
日中介護する方がなく、見守り等の支援が必要な障がい者(児)に、見守りおよび社会的に適応するための日常的な訓練等を日中、障害者福祉サービス事業所等において行います。 |
一時的に見守り等の支援が必要と認められた障がい者(児) |
原則1割負担 |
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地域活動支援センター事業 |
創作的活動又は生産活動の機会の提供や障がい者等と地域との交流促進などを行います。 |
利用者負担なし |
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更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 |
就労移行支援事業または自立訓練事業の利用者および身体障害者更生援護施設入所者に更生訓練費を給付します。 |
生活保護を受給しており、左記施設で、自立訓練等を受けている方 |
― |
|
身体障害者更生援護施設の利用者が訓練を終了し、就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用し、就職等により自立するため施設を退所することになった方に就職支度金を支給します。 |
左記のとおり。 |
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点字の広報等発行事業 |
点訳の方法により、市の広報等を定期的に提供します。 |
文字による情報入手が困難な重度視覚障がい者 |
無料 |
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自動車運転免許取得費助成事業 |
身体障がい者の社会参加活動等を促進する目的のために、自動車運転免許を取得する方に、教習料の一部を助成します。(運転免許取得費の3分の2以内で、10万円を限度とする)※教習申し込み前に申請が必要です。 |
身体障害者手帳所持者 |
自己負担あり |
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自動車改造費助成事業 |
障がいに応じて必要となる操向装置・駆動装置等の自動車改造に係る費用の一部を助成します。(10万円を限度とする) |
改造すれば自分で運転できる身体障がい者(ただし、所得制限あり) |
自己負担あり |
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成年後見制度 |
判断能力が十分でないものに対し、成年後見制度を利用することについて、支援します。 |
知的障がい者、精神障がい者等で申立てを行う親族がいない方など |
全国社会福祉協議会が障害者総合支援法のサービス利用説明パンフレットを発行しております。
必要な方は下記PDFデータをダウンロードしてください。
事業名 |
事業内容 |
対象者 |
利用料 |
---|---|---|---|
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 |
全額助成 |
放課後等デイサービス |
授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
学校教育法に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児 | 全額助成 |
保育所等訪問支援 |
保育所等(幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設等を含む)を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
保育所等に通う障害児又は乳児院、児童養護施設に入所する障害児であって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められた障害児 | 全額助成 |
事業名 |
事業内容 |
対象者 |
利用料 |
---|---|---|---|
重度心身障害者医療費助成 *令和6年7月より一部制度が改正されました |
医療に要した費用の自己負担分に対し全額助成する(高額療養費・付加給付金は除く)診療した翌月から起算して6ヶ月以内に申請したものが対象。 制度改正により、令和6年7月診療分から自動償還払いになり原則支給申請書の提出は不要です。但し、県外の医療機関等や県内の一部医療機関ではこれまでどおり支給申請書の提出が必要になります。詳しくは、受診される医療機関等へご確認ください。また、所得制限が導入され、一定の所得のある方は対象外となります。収入の目安については別添の表をご確認ください。 (収入の目安) (様式) |
身体障害者手帳1級、2級の方。 精神障害者保険福祉手帳1級の方 (通院医療費のみ)*令和6年7月より追加 |
|
長寿医療(後期高齢者医療)の適用 |
65歳から長寿医療(後期高齢者医療)の適用を受けることができる。 |
身体障害者手帳3級以上の方及び下肢障害4級の一部の方。 |
― |
事業名 |
事業内容 |
対象者 |
利用料 |
---|---|---|---|
心身障害者扶養 共済制度 |
保護者が一定の掛金を拠出し、保護者が死亡又は重度の障がい者になった場合、心身障害者に年金を支給する。(1口につき月額20,000円) |
次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方 |
加入者の年齢により1口月額9,300円~23,300円。2口まで掛けられます。 |
特別障害者手当 障害児福祉手当 |
特別障害者手当(20歳以上) |
精神又は身体に障がいがあり、国民年金法による1級程度の障がいが重複する在宅の方。(所得制限あり) |
― |
特別児童扶養手当 |
1級(重度障がい児) |
20歳未満で身体又は精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)。(所得制限あり) |
― |
障害基礎年金(20歳以上) |
国民年金などに加入している間にかかった病気やケガがもとで、障がい者になった方で、一定の要件を満たした方は、年金を受給できます。
1,020,000円(年額)
1,017,125円(年額) 2級年額(令和6年4月分から)
816,000円(年額)
813,700円(年額) 子の加算(令和6年4月分から)
1人につき234,800円(年額)
1人につき78,300円(年額)
|
国民年金法に定める障害等級1、2級に該当する方のうち、一定の保険料納付要件をみたした方。20歳前に初診日のある障がいについては、保険料納付用件に係わりなく20歳から支給。(所得制限あり) |
― |
事業名 |
事業内容 |
対象者 |
利用料 |
---|---|---|---|
所得税・住民税控除 |
特別障害者控除(本人・配偶者・家族該当) |
身体障害者手帳1・2級 |
― |
同居特別障害者の控除額 |
|||
一般障害者控除(本人・配偶者・家族該当) |
身体障害者手帳3~6級 |
― |
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自動車税種別割・自動車税環境性能割減免 |
自動車税種別割・・・減免上限額45,000円 |
身体障がい者等が取得し,又は所有する自動車等でもっぱら当該本人が運転するもの,並びに当該心身障がい者の通学通院もしくは生業のために当該心身障がい者と生計を一にする者又は常時介護者が運転するもの(身体障がい者で18歳未満の方又は精神・知的障がい者の方と生計を一にする者が所有する自動車を含む)
(問い合わせ先)
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― |
月の途中で新たに該当することとなった場合は、翌月から課税免除。 |
|||
自動車税環境性能割・・・減免上限額 |
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障がい者以外の方が運転する場合は生計同一証明書が必要。発行は福祉事務所。 |
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軽自動車税・・・全額減免 |
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年度の途中で該当することなった場合は、翌年度から減免。 |
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全額免除 |
身体障がい者又は知的障がい者又は精神障がい者がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の世帯 |
― |
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半額免除 |
世帯主が視・聴覚障がい者又は重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者又は重度の精神障がい者で契約者 |
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NTT電話番号の無料案内 |
NTTの番号案内(104)が無料で利用できます。NTTふれあい案内0120-104174へお電話ください |
視覚障がい、肢体不自由(上肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)で1・2級の身体障害者手帳をお持ちの方。 |
― |
事業名 |
事業内容 |
対象者 |
利用料 |
---|---|---|---|
公共施設や店舗などさまざまな施設に設置されている身障者用駐車場を適正にご利用いただくため、障害のある方や高齢の方、妊産婦の方など歩行が困難と認められる方に対して、県内共通の「身障者用駐車場利用証」を交付することで、本当に必要な人のための駐車スペースの確保を図る制度です。 (問合せ・申請窓口) 伊集院保健所 電話 099-272-6301 川薩保健所 電話 0996-23-3166 |
身体障害により歩行困難な方:別表に該当する方 (外部サイトへリンク) |
― |
|
軽度・中等度難聴児補聴器助成事業 |
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の装用により、日常生活における言語獲得、音声・言語機能や意思伝達の能力、コミュニケーション能力等の向上に大いに寄与するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 |
次の各号を全て満たす18歳未満の者とする。 |
3分の1
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詳しくは串木野庁舎福祉課障がい者支援係(串木野庁舎・0996-33-5652)にお問い合わせください。
障害者手帳などを提示すると、下記の公共施設の使用料・観覧料が免除等になります。詳細については下記リンクをご参照ください。
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