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更新日:2025年9月3日
地方自治法の改正(令和5年3月1日施行)により、議員個人による地方公共団体に対する請負の規制が緩和され、各会計年度における取引の合計額が300万円以下であれば議員が当該地方公共団体に対する請負をすることが可能となりました。
いちき串木野市議会では、請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「いちき串木野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
いちき串木野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(PDF:138KB)
いちき串木野市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程(PDF:170KB)
議員は、毎年6月中に前年度におけるいちき串木野市に対する請負状況を議長に報告します。
議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成し、公表します。
どなたでも提出された請負状況等報告書を閲覧することができます。
・令和6年度~請負状況の報告はありませんでした。
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