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更新日:2021年7月26日
ごみの不法投棄は「犯罪行為」です
市内において、近年ごみの不法投棄が多発しており、その対応に市としても大変苦慮しております。ごみの不法投棄は、5年以下の懲役か1,000万円以下(法人の場合、1億円以下)の罰金、又はこの両方が科せられます。(『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条・32条』)
また、土地の所有者(又は管理者)は、不法投棄がなされないよう土地を管理する義務があります。(『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条』)
不法投棄がなされると、その処理などの費用に、市民の皆様の税金が使われることになります。
不法投棄の防止には、地域住民の方で監視いただくことが一番の防止となりますので、ご協力をお願いします。
不法投棄を発見した場合は、いちき串木野警察署(電話33-0110)又は市役所市民生活課(串木野庁舎)【電話33-5614】までご連絡ください。
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