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更新日:2022年7月21日

マイクロチップについて

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着と環境省の指定登録機関(日本獣医師会)への登録が義務付けられています。販売業者以外の犬や猫(知人からの譲渡等)については努力義務となります。

また、マイクロチップを装着した犬についても、狂犬病予防法に基づき市民生活課へ登録が必要です。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径1.4~2mm、長さ8.2~12mm程度の大きさで、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。

マイクロチップには、15桁の数字(個体識別番号)が記録されており、番号は専用のリーダー(読み取り器)で読み取ることができます。

マイクロチップの装着は動物病院等で獣医師又は、獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が行います。

品種や健康状態にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装着できると言われています。

迷子や、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって飼い主と離ればなれになった時に、保護された犬・猫のマイクロチップ番号をデータベースと照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。

詳細については、以下の関連サイトをご確認ください。

・(環境省マイクロチップ情報登録に関するQ&A)

・(犬と猫のマイクロチップ情報登録)

マイクロチップに関するお問い合わせ

公益社団法人日本獣医師会

電話:03-6384-5320

お問い合わせ

いちき串木野市役所市民生活課環境衛生係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5614

ファクス:0996-33-3300

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