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更新日:2022年7月21日
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着と環境省の指定登録機関(日本獣医師会)への登録が義務付けられています。販売業者以外の犬や猫(知人からの譲渡等)については努力義務となります。
また、マイクロチップを装着した犬についても、狂犬病予防法に基づき市民生活課へ登録が必要です。
マイクロチップは、直径1.4~2mm、長さ8.2~12mm程度の大きさで、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。
マイクロチップには、15桁の数字(個体識別番号)が記録されており、番号は専用のリーダー(読み取り器)で読み取ることができます。
マイクロチップの装着は動物病院等で獣医師又は、獣医師の指示のもと愛玩動物看護師が行います。
品種や健康状態にもよりますが、犬は生後2週齢、猫は生後4週齢頃から装着できると言われています。
迷子や、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって飼い主と離ればなれになった時に、保護された犬・猫のマイクロチップ番号をデータベースと照合することで、飼い主の元へ戻すことができます。
詳細については、以下の関連サイトをご確認ください。
マイクロチップに関するお問い合わせ
公益社団法人日本獣医師会
電話:03-6384-5320
お問い合わせ
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