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更新日:2024年5月1日

監査

監査基準について

監査委員

監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営を確保するため、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理などについて監査等を実施する独立の執行機関で、市長が市議会の同意を得て選任します。

本市の監査委員の定数は2人で、専門的知識を有する識見の委員が1人、市民の代表である市議会議員の中から選任される委員が1人となっています。

また、監査委員の事務を補助するため監査事務局が設置されており、職員数は2人です。

監査委員の業務

監査委員の業務には、毎会計年度必ず実施するもののほか、監査委員が必要があると認めるとき、または住民、議会、市長から請求や要求があったときに実施するものがあります。

(1)定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業会計の経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査を実施し、結果を公表しています。

(2)随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)

監査委員が必要があると認めるときは、随時に財務に関する監査を行うことができます。監査対象は、上記の定期監査と同様です。

(3)例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市の現金の出納は、毎月定められた日までに検査しなければならないこととされています。会計管理者や公営企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているか検査を行い、結果を市議会及び市長に提出します。

(4)決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

決算審査は、市長から審査に付される一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算について、決算及び証書類などの計数を確認するとともに、各種監査、検査の結果を勘案し、予算の執行又は事業の経営が、適正で経済的かつ効率的に行われているかの観点から審査を行い、市長に対して意見書を提出します。

(5)基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかの観点から審査を行い、市長に対して意見書を提出します。

(6)健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類を確認するとともに、これらの比率の正確性・適切性の観点から審査を行い、審査意見を市長に提出します。

(7)行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要があると認めるときは、公正で能率的な行政の確保をするために定期監査と異なり、一般行政事務(組織、職員配置、事務処理手続、行政運営等)を幅広く監査対象とし、監査を行うことができます。

(8)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が補助金などの財政的援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の指定管理者となっている団体等から抽出して、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかについて監査を実施しています。

(9)住民監査請求監査(地方自治法第242条第4項)

住民は、市長又は市職員等による違法、不当な公金の支出、財産の管理などの財務会計上の行為が認められるときに、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。住民監査請求があった場合に、請求等の内容について監査を実施します。

(10)その他の監査

  • 住民の直接請求による事務監査(地方自治法第75条第1項)
    選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務の執行についての監査を請求することができます。請求があったときは、監査委員は、直ちにその要旨を公表し、監査を行います。
  • 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
    議会は、監査委員に対し、市の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。
  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
    市長から監査の要求があったときは、市の事務の執行に関し、監査を行います。
  • 指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
    監査委員が必要があると認めるとき、又は市長や公営企業管理者から要求があるときは、指定金融機関、出納取扱金融機関等が取扱う市の公金の収納又は支払の事務について、監査を行うことができます。
  • 採択請願の措置として議会の請求に基づく監査(地方自治法第125条)
    議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて監査を行います。
  • 職員の賠償責任監査(地方自治法第243条の2の2第3項)
    出納員等が故意又は重大な過失によりその保管する現金等を亡失・損傷したとき、あるいは、出納員等が法令の規定に違反して支出負担行為等を行ったり又は怠ったことにより市に損害を与えたと認めるときは、市長は、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めます。

監査結果報告等

 

お問い合わせ

いちき串木野市役所監査委員事務局 

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5649

ファクス:0996-32-3124

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