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更新日:2020年3月17日
交通事故や傷害・犬咬みなど第三者によってけがをし、医療機関にかかる場合、国民健康保険証で診療を受けられますが、本来その医療費は原因となった第三者(加害者)が負担すべきものです。一時的に国民健康保険事業で医療費を立て替え、あともって第三者と精算を行う必要があります。
1.事故発生→2.警察に届出→3.健康増進課保険給付係に届出
(国民健康保険で治療を受けた場合は必ず届けなければなりません。国保法施行規則第32条の6により義務付けられています。)
届出に必要なもの
「交通事故証明書」(自動車安全運転センター発行)*1
「保険証」
「印鑑」
(*1交通事故証明書は保険会社の写しでも可)
(*2該当の場合のみ)
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