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更新日:2020年3月17日

 

交通事故や傷害等にあったとき

交通事故や傷害・犬咬みなど第三者によってけがをし、医療機関にかかる場合、国民健康保険証で診療を受けられますが、本来その医療費は原因となった第三者(加害者)が負担すべきものです。一時的に国民健康保険事業で医療費を立て替え、あともって第三者と精算を行う必要があります。

1.事故発生→2.警察に届出→3.健康増進課保険給付係に届出

(国民健康保険で治療を受けた場合は必ず届けなければなりません。国保法施行規則第32条の6により義務付けられています。)

届出に必要なもの

「第三者行為による傷病届」(PDF:86KB)

「事故発生状況報告書」(PDF:36KB)

「同意書」(PDF:53KB)

「交通事故証明書」(自動車安全運転センター発行)*1

「交通事故証明書入手不能理由書」(PDF:20KB)*2

「保険証」

「印鑑」

(*1交通事故証明書は保険会社の写しでも可)

(*2該当の場合のみ)

 

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お問い合わせ

いちき串木野市役所健康増進課保険給付係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5613

ファクス:0996-33-3300

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