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更新日:2023年12月14日
これまで、高額療養費の支給を受けるには該当月ごとに申請が必要でしたが、令和6年1月より簡素化の申請をされた世帯は、その後、高額療養費が発生した診療月分は、自動で指定口座に振り込みます。
令和6年1月以降より、高額療養費に該当した場合に送付する申請書に、簡素化用の申請書を同封して送付します。支給申請手続きの簡素化をご希望の方は、必ず、高額療養費の下記申請書類(1番~4番)をご提出ください。いちき串木野市では、簡素化をご希望の場合、簡素化用の申請書のみの提出を受け付けておりません。ご了承ください。
支給申請簡素化決定以降の高額療養費については、指定の口座へ自動振込となります。
支給金額や振込日については、「支給決定通知書」の送付によりお知らせします。
次のいずれかに該当する場合、簡素化が停止されます。
簡素化が停止され、再度簡素化を希望する場合は、改めて申請が必要となります。
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