ホーム > 健康・福祉・子育て・介護 > 健康・医療 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付 > 医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
高額療養費支給の対象となる方には、受診月の概ね3ヶ月後以降に、郵送により通知書を送付いたしますので、次のものを持って健康増進課保険給付係又市民生活課市民総合窓口係へ申請してください。
令和6年1月より高額療養費の支給手続きの簡素化を行っておりますので、詳しくは下記リンクをご確認ください。
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。また、過去12か月間に,1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。また、1つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。ただし、入院時の食事代や差額ベッド料などは対象外となります。
所得区分 | 3回目まで |
4回目以降 (※2) |
|
---|---|---|---|
総所得金額等(※1) |
|||
上位所得者(ア) |
901万円超 |
252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
140,100円 |
上位所得者(イ) |
600万円超 901万円以下 |
167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
93,000円 |
一般 (ウ) |
210万円超 600万円以下 |
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% |
44,400円 |
一般 (エ) |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 (オ) |
35,400円 |
24,600円 |
|
70歳の誕生日の翌月(70歳の誕生日が1日の人はその月)から75歳未満の方の高額療養費は、外来分は加入者一人一人の計算となります。入院がある場合は、世帯単位での計算(外来もある場合は外来+入院分)になります。
低所得者I・IIに該当する方は、医療費が自己負担限度額を超える場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(申請により交付)が必要となります。医療機関等の窓口に提示されない場合の窓口負担は一般となり、差額は申請していただき,償還払いとなります。
平成30年8月分から、70歳以上75歳未満の方の限度額が変わります。
区分 |
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
|
---|---|---|---|---|
外来 |
外来+入院 |
|||
現役並み |
現役並み所得者Ⅲ |
252,600円+(医療-842,000)×1% |
140,100円 |
|
現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000)×1% |
93,000円 |
||
現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000)×1% |
44,400円 |
||
一般 |
一般 課税所得145万円未満
|
18,000円 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税 世帯 |
低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後、自己負担の年額を合算したときに下表の限度額を超えた場合、申請によりその超えた分が支給されます。
該当者の方へは、例年1回申請書をお送りしていますので、窓口での申請を行ってください。
所得区分 |
限度額 |
|
所得901万円超 |
ア |
212万円 |
所得600万円超901万円以下 |
イ |
141万円 |
所得210万円超600万円以下 |
ウ |
67万円 |
所得210万円以下(住民税課税世帯除く) |
エ |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
オ |
34万円 |
所得区分 |
限度額 |
|
現役並み所得者 |
Ⅲ(課税所得690万円以上) |
212万円 |
Ⅱ(課税所得380万円以上) |
141万円 |
|
Ⅰ(課税所得145万円以上) |
67万円 |
|
一般(課税所得145万円未満等) |
56万円 |
|
低所得者Ⅱ |
31万円 |
|
低所得者Ⅰ(※7) |
19万円 |
(※7)…低所得者Ⅰで介護保険受給者が複数いる世帯の場合、限度額の適用方法が異なります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、申請により「特定疾病療養受領証」の交付を受け、それを病院などの窓口で提示すれば、1か月の自己負担額は1万円(※8)までとなります。
(※8)…人工透析が必要な70歳未満で所得区分ア・イの方は2万円
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Ichikikushikino City All Rights Reserved.