ここから本文です。

更新日:2026年6月1日

入院したときの食事代

入院したときの食事代については、1食につき次の表の額(食事療養標準負担額)を支払うだけで、残りは国保から支払われます。ただし、住民税非課税世帯の方は、マイナ保険証を利用するか限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することで、減額されます。

70歳未満の方

  令和8年5月まで 令和8年6月から

一般、上位所得者

510円

550円

住民税非課税世帯

90日までの入院

240円

270円

過去12ヵ月で90日を超える入院(※1)

190円

220円

70歳以上75歳未満の方

区分Ⅰ(※2)

  令和8年5月まで 令和8年6月から

一般、上位所得者

510円

550円

区分Ⅱ(※3)

90日までの入院

240円

270円

過去12ヵ月で90日を超える入院(※1)

190円

220円
区分Ⅰ(※2) 110円 130円
  • (※1)…市民税課税世帯であった期間の入院日数は除きます。
  • (※2)…区分Ⅰとは、世帯主が市民税非課税で、全員の各所得が0円の世帯を指します。但し、総所得での公的年金控除額については、80.67万円とします。
  • (※3)…区分Ⅱとは、世帯主が市民税非課税で、区分Ⅰ以外の世帯を指します。

お問い合わせ

いちき串木野市役所健康増進課保険給付係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5613

ファクス:0996-33-3300

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?