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更新日:2021年4月1日

入院したときの食事代

入院したときの食事代については,1食につき次の表の額(食事療養標準負担額)を支払うだけで,残りは国保から支払われます。ただし,住民税非課税世帯の方は,「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することで,減額されます。

70歳未満の方

一般,上位所得者

460円

住民税非課税世帯

90日までの入院

210円

過去12カ月で90日を超える入院(※1)

160円

70歳以上75歳未満の方

一般,上位所得者

460円

区分Ⅱ(※3)

90日までの入院

210円

過去12カ月で90日を超える入院(※1)

160円

区分Ⅰ(※2)

100円

  • (※1)…市民税課税世帯であった期間の入院日数は除きます。
  • (※2)…区分Ⅰとは,国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で,全員の各所得が0円の世帯を指します。但し,総所得での公的年金控除額については,80万円とします。
  • (※3)…区分Ⅱとは,国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で,区分Ⅰ以外の世帯を指します。

お問い合わせ

いちき串木野市役所健康増進課保険給付係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5613

ファクス:0996-33-3300

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