ここから本文です。

更新日:2021年8月13日

大規模土地取引

国土利用計画法における大規模土地取引について

国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地の売買等について届出制を設けています。一定面積を超える土地の取引をしたときは、土地が所在する市町村の担当窓口を通じて県知事に届出する必要があります。

届出が必要となる取引

面積要件

届出者

届出の時期

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡

これらの取引の予約である場合を含む。

  • 市街化区域
    (現在該当なし)
    2,000平方メートル以上
  • 市街化区域以外の都市計画区域
    5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域以外の区域
    10,000平方メートル以上

地目・利用目的にかかわらず届出は必要です。

権利取得者

売買の場合は買主

契約締結後
2週間以内
(契約締結日を含む。)

2週間の起算日は契約書の日付であって契約に基づく実行日ではありません。

個々の面積が小さくても、権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合には届出が必要となります。(買いの一団)

届出書の提出先

串木野庁舎2階企画政策課の窓口に提出してください。

届出書様式

届出に必要な添付書類

  1. 当該届出に係る土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるもの
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(市町村管内図等)
  3. 土地及びその周辺の状況が分かる縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等の写し)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合は、公図(字図)の写し)

届出書と1から4までについて、それぞれ正・副1部ずつ提出してください。

届出時の注意

契約締結日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

いちき串木野市役所企画政策課企画調整係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5628

ファクス:0996-32-3124

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?