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更新日:2021年8月13日
国土利用計画法では、土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地の売買等について届出制を設けています。一定面積を超える土地の取引をしたときは、土地が所在する市町村の担当窓口を通じて県知事に届出する必要があります。
届出が必要となる取引 |
面積要件 |
届出者 |
届出の時期 |
---|---|---|---|
これらの取引の予約である場合を含む。 |
地目・利用目的にかかわらず届出は必要です。 |
権利取得者 売買の場合は買主 |
契約締結後 2週間の起算日は契約書の日付であって契約に基づく実行日ではありません。 |
個々の面積が小さくても、権利を取得する土地の合計面積が上記の面積以上となる場合には届出が必要となります。(買いの一団)
串木野庁舎2階企画政策課の窓口に提出してください。
届出書と1から4までについて、それぞれ正・副1部ずつ提出してください。
契約締結日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
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