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更新日:2023年4月7日

【空き家・空き地をお持ちの方へ】土地を譲渡した場合に受けられる特例措置があります

制度の概要

個人が所有する低額な土地等(低未利用土地)を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。

要件に該当する譲渡を行った場合、特例措置が適用され、長期譲渡所得から100万円が控除されます。

人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加しているなか、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保することで、さらなる所有者不明土地の発生を予防することにつながります。

低未利用土地とは

都市計画法に規定する都市計画区域内にある土地基本法に規定する低未利用土地で、提出書類に基づき、確認事項について確認したもの。

具体的には、空き地(一定の設備投資を行わずに利用がされている土地を含む。)及び空き家・空き店舗の存する土地。

譲渡の要件(主なもの)

  • 譲渡した者が個人であること
  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がなされたものの譲渡であること。
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者(※)への譲渡でないこと。
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。

(※)詳しくは、企画政策課までお問い合わせください。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

低未利用土地等確認書の交付

本特例措置の適用を受ける方は申請書等を提出してください。要件を満たす場合、低未利用土地等確認書に押印し、交付します。

提出書類等

以下のファイルでご確認ください。

確認事項・提出書類(PDF:371KB)

様式

・様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(ワード:25KB)

・様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(ワード:22KB)

・様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:24KB)

・様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(ワード:23KB)

・様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(ワード:23KB)

 

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お問い合わせ

いちき串木野市役所企画政策課企画調整係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5628

ファクス:0996-32-3124

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