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更新日:2025年4月1日
<特定技能制度における地域の共生施策に関する連携>
国は令和6年3月29日の閣議決定により、「特定技能」の対象分野を12分野から16分野に拡大するとともに、1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数を約34万5千人から82万人に再設定しました。その際、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、関係する省令(※)では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
※特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
<出入国在留管理庁のホームページ等>
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、「協力確認書」を提出する必要があります。
令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前に提出してください。
なお、上記の時点で、同一の事業所において、当該外国人以外に、他の地域に居住している特定技能外国人がいれば、それぞれの住居地が属する市区町村にも協力確認書を提出してください。
所定の様式に必要事項を記入し、企画政策課企画調整係宛に以下の提出先にメールまたは窓口において御提出ください。
本市の多文化共生に係る施策は以下のページを御確認ください。
<外国人留学生に対する支援事業>
市内企業等が、神村学園専修学校を卒業後に当該企業等で就労が予定される外国人留学生に対し、学費等の10割を奨学金として支援した場合、市は当該企業等に対し、支払った額の9割を「留学生支援補助金」として交付します。
日本語教室を始め、市役所や関係機関・団体等を対象に、「やさしい日本語(※)」に関する研修を実施しています。
※「やさしい日本語」とは、私たちが日常で話す”ことば”を外国人、子ども、高齢者、障がい者等、誰にでもわかるように配慮した表現方法 の一つです。
在留外国人の生活支援や多文化共生推進の一環として、令和3年度より日本語教室(令和7年度~「やさしい日本語教室」に名称変更)を開設しており、これまで日本語サポーターを50名程度育成しています。
外国人住民向けの「ごみの分別」に関する動画を作成しました。
動画は、市公式Youtubeからご覧いただけます。
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