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更新日:2023年3月22日

危険物取扱者

危険物取扱者資格・免状等

令和4年度危険物取扱者試験・講習等実施計画

(一財)消防試験研究センター鹿児島県支部において、令和4年度危険物取扱者試験を、令和4年6月、11月及び令和5年1月に行う予定です。

(一社)鹿児島県危険物安全協会では、令和4年度受験準備講習会及び令和4年度危険物取扱者保安講習(法定講習)を実施することとしています。

詳しい日程等は以下を御参照ください。

危険物取扱者免状

危険物取扱者免状には、交付後も様々な手続きが必要な場合がありますので、下記の項目に該当する場合は早急に手続きをお願いします。

危険物取扱者保安講習の受講対象者等について

消防法第13条の23の規定に基づき、危険物取扱者免状取得者のうち、現に危険物製造所等で危険物の取扱作業に従事している方(危険物保安監督者も含む)は、危険物取扱者保安講習を一定期間ごとに受講しなければなりません。

受講対象者

令和4年度の保安講習は、令和元年度に免状の交付または保安講習を受けた方、令和元年度以前で未受講の方、並びに資格取得後、新たに危険物取扱作業に従事することとなった日から1年以内の方などが対象となります。

受講のサイクル

受講サイクルは,下記の表で確認してください。

保安講習受講サイクル

 

未受講者に対する処置

受講対象者が定められた期間内に受講しないと、消防法第13条の2第5項の規定に基づき、都道府県知事から免状の返納を命ぜられる場合があります。

この免状返納命令に関する運用基準は法令違反ごとに措置点数を定めており、この措置点数が3年で20点に達すると都道府県知事は免状の返納を命じることができます。

なお、この保安講習の未受講者に対する措置点数は4点になります。

危険物取扱者免状について

危険物取扱者免状には、記載事項の変更、写真の書換え等の手続きが必要な場合がありますので次の要項に該当する場合は早急に手続きをお願いします。

写真の書換え

免状交付の日から10年以内ごとに写真の書換えが必要となります。
免状に貼ってある写真は、10年以内に撮影されたものでなければなりません。免状が交付されてから10年が経過する前に、写真の書換えの申請をしてください。

手数料:1,600円

本籍等の書換え

免状に記載してある氏名、本籍(同一県内の場合は除く)、生年月日に変更が生じた場合は、すみやかに免状の書換え申請をしてください。

手数料:700円

再交付

免状が亡失、滅失した場合や破損、汚損により免状の記載内容が確認できなくなった場合には、再交付申請することができます。

手数料:1,900円

申請書

各申請書は、いちき串木野市消防本部・消防署又はいちき分遣所に置いてあります。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所消防本部予防課危険物係

〒896-0026 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-0119

ファクス:0996-32-4396

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