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更新日:2025年6月26日

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスなどの不意打ち的な取引や、契約内容が複雑で理解しにくい取引などの特定の取引に限って、契約後一定の期間内であれば無条件で解除できる制度です。

クーリング・オフができる取引と期間

クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日を1日目とします。書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

取引内容 適用対象 期間
訪問販売・訪問購入 店舗外での訪問販売・催眠商法(ハイハイ教室)・キャッチセールスなど
または、業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などの物品を買い取る契約
8日以内
電話勧誘販売 業者からの電話勧誘によって行った商品の購入やサービスの契約
特定継続的役務提供 エステ・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師など。
(エステ・美容医療は1ヶ月、他は2ヶ月を超える契約)
連鎖販売取引 マルチ商法 20日以内
業務提供誘引販売取引 内職商法・モニター商法

(注)期間は、特定商取引法で定められた契約書面を受け取った日、また土・日・祝日も含む。

例:月曜日に契約した場合は、翌週の月曜日まで(月曜日が祝日の場合も含む)

クーリング・オフができない取引

  • 3000円未満の現金取引
  • 通信販売(カタログ・ダイレクトメール・テレビショッピングなど)
  • 店舗・営業所での契約(消費者が自分から店舗に足を運んで契約した場合や自宅に業者を呼び契約した場合)
  • 使用してしまった消耗品(化粧品や健康食品などの消耗品で、商品の全部または一部を使用した場合)
  • 自動車の購入やリース(二輪車を除く)
  • 葬儀
クーリング・オフができる契約かどうか判断に迷ったときは、市消費生活センター(0996-33-5638)へお問合せください。

クーリング・オフの手順

  1. クーリング・オフが可能か、期間を確認する
  2. ハガキに内容を記入する《契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、返金金額、契約者の住所、契約者の氏名》
  3. 必ずハガキの両面をコピーし、保管する(少なくとも5年間は保管しましょう)
  4. 郵便局窓口にて、「特定記録郵便」もしくは「簡易書留」にて郵送する
  5. 返金してもらい、商品を引き取ってもらう

(注)クレジットカードを使用した場合は、クレジット会社にも同じように通知する

(注)クーリング・オフを行ったという証拠を残しておきましょう!

クーリング・オフ通知の記載例

販売会社あて

hagaki1

信販会社あて(クレジットカードを使って支払いをした場合のみ)

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相談・問い合わせ窓口

クーリング・オフが可能か判断に迷ったとき、ご自身で通知の記入が難しいときは、お電話または来訪にてご相談ください。

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お問い合わせ

いちき串木野市役所水産商工課商工係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5638

ファクス:0996-32-3124

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