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更新日:2025年6月26日
クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスなどの不意打ち的な取引や、契約内容が複雑で理解しにくい取引などの特定の取引に限って、契約後一定の期間内であれば無条件で解除できる制度です。
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日を1日目とします。書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
訪問販売・訪問購入 | 店舗外での訪問販売・催眠商法(ハイハイ教室)・キャッチセールスなど または、業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などの物品を買い取る契約 |
8日以内 |
電話勧誘販売 | 業者からの電話勧誘によって行った商品の購入やサービスの契約 | |
特定継続的役務提供 | エステ・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師など。 (エステ・美容医療は1ヶ月、他は2ヶ月を超える契約) |
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連鎖販売取引 | マルチ商法 | 20日以内 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法・モニター商法 |
(注)期間は、特定商取引法で定められた契約書面を受け取った日、また土・日・祝日も含む。
例:月曜日に契約した場合は、翌週の月曜日まで(月曜日が祝日の場合も含む)
(注)クレジットカードを使用した場合は、クレジット会社にも同じように通知する
(注)クーリング・オフを行ったという証拠を残しておきましょう!
クーリング・オフが可能か判断に迷ったとき、ご自身で通知の記入が難しいときは、お電話または来訪にてご相談ください。
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