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更新日:2024年4月3日

麓土地区画整理事業の換地処分について

串木野都市計画事業麓土地区画整理事業につきましては、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、令和6年1月26日に換地処分の公告が行われました。

それに伴い、その翌日(令和6年1月27日)から町名・地番、住所が変更になっております。

現在、地権者の皆様や区域内にお住まいの方等へ各種通知を送付しております。

換地処分の公告が行われると

「換地処分の公告」が行われると、その翌日から次のような効力が発生します。

  • 「従前の土地」の権利が「換地処分後の土地」に移り、新しい土地の町名・地番・地目・地積が確定します。
  • 町名・地番が変更となります。(住所変更等の手続きが必要になるものがあります。)
  • 清算金の内容が確定します。

換地処分に伴い、市が住民基本台帳の住所の変更や新しい町名・地番等での登記手続きを行います。

詳細は「換地処分に伴う諸手続きについて」をご覧ください。

町名及び地番の変更

換地処分の公告日の翌日から町名及び地番の変更に伴い、住所等が変更になりました。

変更前:いちき串木野市 上名○○番地​​​​​​

変更後:いちき串木野市 麓△△番地
 

※町名、地番ともに変わります。

※日出町、浅山も変更例の麓と同じです。

住所変更日(令和6年1月27日)以降、市から住所(所在地)変更に関する通知や証明書等を送付しております。

新旧地番対照図、新旧・旧新地番対照表

(注)住所とは異なる場合があります。

新旧住所対照表

(注)旧住所が複数の新住所に設定されている場合があります。

 必ず新旧地番対照図で該当する位置をご確認ください。

換地処分に伴い終了する事務手続き

換地処分の公告日の翌日以降、以下の事務は終了しました。

  • 土地区画整理法第76条に基づく建築等許可申請
  • 底地証明の発行

お問い合わせ先

  • 区画整理事業・換地処分・登記簿変更に関すること
     都市建設課都市計画係
     電話:0996-21-5153
  • 住所変更・本籍変更に関すること
     市民生活課市民係
     電話:0996-33-5611

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お問い合わせ

いちき串木野市役所都市建設課都市計画係

〒899-2192 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地

電話:0996-21-5153

ファクス:0996-21-5192

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