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更新日:2022年4月27日
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。
種別割は、原動機付自転車・三輪及び四輪以上の軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます)の所有者又は使用者に課税されます。環境性能割は、令和元年10月1日以降に新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える軽自動車の取得時に対して適用されます。これに伴い環境性能割は市町村税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。
軽自動車の取得価格に燃費性能等に応じた税率を乗じた額が課税されます。
なお、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%が軽減されます。
区分 |
税率 |
|||||||
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自家用(乗用) |
自家用(貨物) |
営業用 |
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取得日 |
令和元年 10月1日~ 3月31日 |
令和3年 4月1日~ |
令和元年 10月1日~ |
令和元年 10月1日~ |
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電気自動車(ア) | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | ||||
ガソリン車 (イ) |
令和2年度燃費基準 +20%達成車 |
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令和2年度燃費基準 +10%達成車 |
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令和2年度燃費基準 | 1.0% | 1.0% | 0.5% | |||||
平成27年度燃費基準 +10%達成車 |
1.0% | 2.0% | 2.0% | 1.0% | ||||
上記以外の軽自動車 | 2.0% |
(ア)電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)
(イ)平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(☆☆☆☆)
毎年4月1日現在、いちき串木野市内に主たる定置場のある軽自動車を所有又は使用している方。
いちき串木野市ナンバー(旧市来町・旧串木野市含む)のバイク等を所有又は使用している方、軽自動車・二輪の小型自動車の車検証に記載している「主たる定置場」の住所がいちき串木野市である方です。割り賦(所有権留保)販売の場合は、買い主が所有者とみなされます。
4月2日以後に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有されていたのであれば、その年度の軽自動車税(種別割)を全額納めていただくことになります。月割りによる減額・還付はありません。
※車両を使わなくなった、譲り渡した、盗難にあったなどの場合でも、廃車や名義変更等の手続きがされないと、引き続き車両を所有しているとみなし、毎年課税されますので手続きは確実に行ってください。
自動車関連税制の見直しに伴い、平成26年度及び平成27年度の税制改正により、平成28年度から軽自動車税(種別割)の税率が改正されています。
平成28年4月1日から下記のとおりとなっています。
《原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等》
車種 | 年税額 | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下または0.6kw以下のもの (ミニカーを除く) |
2,000円 | |
50cc超90cc以下、または0.6kw超0.8kw以下のもの |
2,000円 | ||
90cc超125cc以下、または0.8kw超1.0kw以下のもの | 2,400円 | ||
ミニカー(3輪以上で20cc超50cc以下、または0.25kw超0.6kw以下のもの) | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(農耕トラクターなど) | 2,400円 | |
その他(ショベルローダなど) | 5,900円 | ||
二輪の軽自動車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
《軽自動車等》
税制改正により、四輪以上および三輪の軽自動車の税額が変更となります。最初(新車)の新規検査を受けた時期により、適用される税額が異なります。
最初(新車)の新規検査を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。
車種 |
年税額 |
|||||
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平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両 (ア) |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 (イ) |
最初の新規検査から13年を経過した車両 (ウ) |
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軽自動車 660cc以下 |
三輪(50cc超660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪 以上 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|||
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
(ア)現在の税率から変更はありません。
ただし、令和3年度課税から(ウ)に該当する場合があります。
(イ)新税率が適用されます。【グリーン化特例(軽課)に該当する場合があります。】
(ウ)最初の新規検査から13年経過した軽自動車について、重課が導入されます。
ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
令和3年度に「(ウ)」の税率が適用されるのは、以下の年度からです。
初度検査年月 |
(ウ)の税率が適用される年度 |
---|---|
平成19年4月から平成20年3月まで |
令和3年度から |
平成20年4月から平成21年3月まで |
令和4年度から |
三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
<適用条件>
平成29年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。また、令和3年4月1日から令和5年3月31日に新規検査をうけた自家用乗用車については、適用対象が電気自動車等に限定されます。
対象車 | 新規検査を受けた日 | |||
---|---|---|---|---|
平成29年4月1日 ~令和3年3月31日 |
令和3年4月1日 ~令和5年3月31日 |
|||
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) | 概ね75%軽減 | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン車・ ハイブリッド車 |
乗用 | 令和2年度燃費基準+30%達成 | 概ね50%軽減 | 軽減なし |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成 | |||
乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成 | 概ね25%軽減 | ||
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成 |
※ガソリン・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成者又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(☆☆☆☆)で、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とするものに限ります。
※新規検査を受けた日は、自動車検査証の「初度検査年月」です。
車種 |
年税額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
税額を概ね75%軽減 |
税額を概ね50%軽減 |
税額を概ね25%軽減 |
||||
軽自動車 660cc以下 |
三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪 以上 |
乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|
自家用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
|||
貨物用 |
営業用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
||
自家用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
障がい者等が所有する軽自動車や障がい者等のために利用される軽自動車について、一定の要件に該当する場合は、申請をすることによって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。なお、障がいの程度によっては減免を受けることができない場合もありますので、詳しくは、税務課市民税係へ直接お問い合わせください。
(1)申請期間
・例年5月の納期限7日前までです。一度申請すれば翌年度以降の申請は不要となりますが、車両の変更や障がいの区分の変更等、提出された申請書の記載内容に変更があれば再度申請が必要となります。
(2)申請時に必要なもの
【障がいによる減免申請の場合】
※「生計同一証明書」ならびに「常時介護証明書」は福祉課にて発行いたします。
福祉課窓口までお越しください。
【構造変更による減免申請の場合】
減免の対象となる障がいの区分と程度
区分 |
障がいの程度 |
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本人の運転の場合 |
生計同一者の運転の場合 |
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視覚障がい |
1級から3級及び4級の1 |
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聴覚障がい |
2、3級 |
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平衡機能障がい |
3級 |
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音声機能、言語障がいまたはそしゃく機能の障がい |
3級 |
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上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2(両上肢の障がい) |
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下肢不自由 |
1級~6級 |
1級、2級及び3級の1 |
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体幹不自由 |
1級~3級、5級 |
1級~3級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい |
上肢機能 |
1級、2級 |
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移動機能 |
1級~6級 |
1級~3級 |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸機能障がい及び小腸機能障がい |
1級、3級 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
1級~3級 |
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肝臓機能障がい |
1級~3級 |
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戦傷病者手帳 |
対象の範囲はお問い合せください。 |
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知的障がい |
療育手帳 |
A1、A2 |
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精神障がい |
精神障害者 |
1級 |
◎減免が受けられるのは身体障がい者等お一人につき1台です。普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。
市役所から送付する納税通知書又は口座振替によって納期限までに納めていただきます。
軽自動車税の納期限は5月31日です。(口座振替日は原則5月25日)
※納期限及び口座振替日が土曜、日曜、祝日の場合は金融機関の翌営業日になります。
(届出先)
いちき串木野市役所
申告の手続き、必要なものについては、「原動機付自転車などの廃車・登録」をご覧ください。
(届出先)
申告の手続き、必要なものについては、「鹿児島県軽自動車検査協会」コールセンター(電話050-3816-1761)へお問い合わせください。
(届出先)
申告の手続き、必要なものについては、「鹿児島運輸支局」へお問い合わせください。
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