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更新日:2023年7月1日

軽自動車税

軽自動車税について

軽自動車税には、「環境性能割」と「種別割」があります。

環境性能割について

環境性能割は、令和元年10月1日以降に、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える軽自動車を取得した際に、取得者に対して課税されます。

※軽自動車税の環境性能割は市町村税ですが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。

環境性能割の税率

軽自動車の取得価格に燃費性能等に応じた税率を乗じた額が課税されます。

区分

税率

自家用 営業用
電気自動車・天然ガス自動車(ア) 非課税 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車(イ) 乗用 令和12年度燃費基準75%達成※
貨物 平成27年度燃費基準+25%達成
乗用 令和12年度燃費基準60%達成※ 1% 0.5%
貨物 平成27年度燃費基準+20%達成
乗用 令和12年度燃費基準55%達成 2% 1%
貨物 平成27年度燃費基準+15%達成
上記以外 2%

 ※令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。

(ア)平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%以上低減達成車

(イ)平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(☆☆☆☆)

軽自動車税(種別割)について

種別割は、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)・原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者に課税されます。

種別割の納税義務者

毎年4月1日現在、いちき串木野市内に主たる定置場のある軽自動車を所有又は使用している方。

いちき串木野市ナンバー(旧市来町・旧串木野市含む)のバイク等を所有又は使用している方、軽自動車・二輪の小型自動車の車検証に記載している「主たる定置場」の住所がいちき串木野市である方です。割り賦(所有権留保)販売の場合は、買い主が所有者とみなされます。

4月2日以後に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在に所有されていたのであれば、その年度の軽自動車税(種別割)を全額納めていただくことになります。普通自動車の場合とは異なり、月割りによる減額や還付はありません。

※車両を使わなくなった、譲り渡した、盗難にあったなどの場合でも、廃車や名義変更等の手続きがされないと、引き続き車両を所有しているとみなし、毎年課税されますので手続きは確実に行ってください。

種別割の税額

《原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車等》
車種 年税額
原動機付自転車

50cc以下または0.6kw以下のもの

(ミニカーを除く)

2,000円

0.6kw以下のもの(特定小型原動機付自転車)

2,000円

50cc超90cc以下、または0.6kw超0.8kw以下のもの

2,000円
90cc超125cc以下、または0.8kw超1.0kw以下のもの 2,400円
ミニカー(3輪以上で20cc超50cc以下、または0.25kw超0.6kw以下のもの)    (注1) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(農耕トラクターなど) (注2) 2,400円
その他(ショベルローダなど)   (注3) 5,900円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

(注1)輪距が500mmを超える車、もしくは輪距が500mm以下で車室を有する車(屋根付き3輪バイクを除く)に限る。

(注2)農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、または田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車で、乗車装置を備え、最高速度35km/h未満のもの。

(注3) ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルトフィニッシャ、タイヤドーザ、モータスイーパ、ダンパ、ホイールハンマ、ホイールブレーカ、フォークリフト、フォークローダ、ホイールクレーン、ストラドルキャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイールキャリア、草刈作業車等)で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下のもの。

 

《特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の課税標識(ナンバープレート)交付について》

改正道路交通法の施行に伴い、令和5年7月1日から次の基準を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。

特定小型原動機付自転車ってなに

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。

・最高速度が時速20キロメートル以下であること。

特定小型原動機付自転車を所有している人は、専用の課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。申請手続きは従来の原動機付自転車の取得手続きと同じです。

 

《四輪以上及び三輪の軽自動車》

税制改正により、四輪以上および三輪の軽自動車の税額が変更となります。最初(新車)の新規検査を受けた時期により、適用される税額が異なります。

最初(新車)の新規検査を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」でご確認ください。

車種

年税額

平成27331日以前に最初の新規検査をした車両

(ア)

平成2741日以後に最初の新規検査をした車両

(イ)

最初の新規検査から13年を経過した車両

(ウ)

軽自動車

660cc以下

三輪(50cc超660cc以下)

3,100円

3,900円

4,600円

四輪

以上

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

(ア)現在の税率から変更はありません。
ただし、令和4年度課税から(ウ)に該当する場合があります。

(イ)新税率が適用されます。【グリーン化特例(軽課)に該当する場合があります。】

(ウ)最初の新規検査から13年経過した軽自動車について、重課が導入されます。
ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。

令和4年度に「(ウ)」の税率が適用されるのは、以下の年度からです。

初度検査年月

(ウ)の税率が適用される年度

平成20年4月から平成21年3月まで

令和4年度から

平成21年4月から平成22年3月まで

令和5年度から

軽四輪車等に係る軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。


<適用条件>
令和3年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。ただし、ガソリン車(令和12年基準+70%達成)については、令和7年3月31日までとします。また、自家用乗用車については、適用対象が電気自動車等に限定されます

対象車
税率

電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減

ガソリン車・          ハイブリッド車

(営業用の乗用車に限る)

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

概ね50%軽減

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

概ね25%軽減

※ガソリン・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(☆☆☆☆)で、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とするものに限ります。
※新規検査を受けた日は、自動車検査証の「初度検査年月」です。

軽課が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりです。

車種

年税額

税額を概ね75%軽減

税額を概ね50%軽減

税額を概ね25%軽減

軽自動車

660cc以下

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪

以上

乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

-

-

貨物用

営業用

1,000円

-

-

自家用

1,300円

-

-

 

減免

障がい者等が所有する軽自動車や障がい者等のために利用される軽自動車について、一定の要件に該当する場合は、申請をすることによって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。なお、障がいの程度によっては減免を受けることができない場合もありますので、詳しくは、税務課市民税係へ直接お問い合わせください。

(1)申請期間
・例年5月の納期限7日前までです。一度申請すれば翌年度以降の申請は不要となりますが、車両の変更や障がいの区分の変更等、提出された申請書の記載内容に変更があれば再度申請が必要となります。

(2)申請時に必要なもの

【障がいによる減免申請の場合】

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書<身体障がい者等用>(ワード:10KB)
  • 自動車検査証
  • 身体障害者手帳等(身体障害者手帳・療育手帳・精神障碍者保健福祉手帳・戦傷病者手帳)
  • 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード等
  • 運転する方の運転免許証
  • 納税通知書(納付せずにお持ちください) 
  • 生計同一証明書(生計を一とする者が運転する場合)
  • 常時介護証明書(生計を一としない者で、当該障がい者を常時介護する者が運転する場合)

  ※「生計同一証明書」ならびに「常時介護証明書」は福祉課にて発行いたします。

    福祉課窓口までお越しください。

 ◎減免が受けられるのは身体障がい者等お一人につき1台です。普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。

 

【構造変更による減免申請の場合】

 

【社会福祉施設車の減免申請の場合】

 

減免の対象となる障がいの区分と程度

区分

障がいの程度

人の運転の場合

生計同一者の運転の場合

視覚障がい

1級から3級及び4級の1

聴覚障がい

2、3級

平衡機能障がい

3級

音声機能、言語障がいまたはそしゃく機能の障がい

3級
(喉頭摘出を受けたものに限る)

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2(両上肢の障がい)

下肢不自由

1級~6級

1級、2級及び3級の1

体幹不自由

1級~3級、5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能

1級、2級

移動機能

1級~6級

1級~3級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸機能障がい及び小腸機能障がい

1級、3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級~3級

肝臓機能障がい

1級~3級

戦傷病者手帳

対象の範囲はお問い合せください。

知的障がい

療育手帳

A1、A2

精神障がい

精神障害者
保健福祉手帳

1級

 

納税の方法・納期

市役所から送付する納税通知書又は口座振替によって納期限までに納めていただきます。
軽自動車税の納期限は5月31日です。(口座振替日は原則5月25日)
※納期限及び口座振替日が土曜、日曜、祝日の場合は金融機関の翌営業日になります。

申告

  • 軽自動車等を取得や廃車したとき、または住所等が変わったときには申告が必要です。
  • 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、原付(125cc以下のバイク等)、小型特殊自動車及びミニカーを取得された方は15日以内に、また廃車や譲渡などされた方は30日以内に申告してください。
  • 所有者が死亡した場合、新しい所有者に名義変更を行うか、廃車の手続きが必要です。
  • 取得、廃車等の届出は車種によって取り扱い窓口が異なります。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)・原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカーの場合

(届出先)

いちき串木野市役所

  • 〔串木野庁舎〕
    税務課市民税係
    電話0996-33-5616

申告の手続き、必要なものについては、「原動機付自転車などの廃車・登録」をご覧ください。

軽自動車(660cc以下の4輪以上・3輪)の場合

(届出先)

申告の手続き、必要なものについては、「軽自動車協会鹿児島事務所」へお問い合わせください。

125ccを超える二輪車の場合

(届出先)

申告の手続き、必要なものについては、「鹿児島運輸支局」へお問い合わせください。

軽自動車税についてのお問い合わせ

  • 〔串木野庁舎〕
    税務課市民税係
    電話0996-33-5616

お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課市民税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5616

ファクス:0996-33-3300

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