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更新日:2022年10月19日

市たばこ税

市たばこ税について

市たばこ税は、たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに課税される税金です。

市たばこ税は市の貴重な財源です。たばこは市内の小売店で買いましょう。

納税義務者

たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者

小売たばこの販売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者です。

税率

市たばこ税=売り渡し等をした製造たばこの本数×税率

【旧3級品以外】

たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日から紙巻きたばこ(旧3級品以外)に係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられます。

区分

税目

税率(1,000本当たり)

平成25年

4月1日から

平成30年

10月1日から

令和2年

10月1日から

令和3年

10月1日から

地方税

市町村たばこ税

5,262円

5,692円

6,122円

6,552円

道府県たばこ税

860円

930円

1,000円

1,070円

国税

たばこ税

5,302円

5,802円

6,302円

6,802円

たばこ特別税

820円

820円

820円

820円

合計

12,244円

13,244円

14,244円

15,244円

 

【旧3級品】旧3級品に係る特例税率が段階的に廃止されます。

区分

税目

税率(1,000本当たり)

平成28年

4月1日から

平成29年

4月1日から

平成30年

4月1日から

令和元年

10月1日から

地方税

市町村たばこ税

2,925円

3,355円

4,000円

5,692円

道府県たばこ税

481円

551円

656円

930円

国税

たばこ税

2,950円

3,383円

4,032円

5,802円

たばこ特別税

456円

523円

624円

820円

合計

6,812円

7,812円

9,312円

13,244円

旧3級品のたばこ・・・わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット

※令和元年10月1日以降の旧3級品の税率は、旧3級品以外と同税率になります。

 

【加熱式たばこ】

喫煙用の製造たばこの区分として、加熱式たばこの区分が創設されました。

紙巻きたばこの本数への換算方法については、重量と価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式とされています。

加熱式たばこに係る課税方式について(外部サイトへリンク)

 

【軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し】

軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1g未満の葉巻たばこをいう。)の標準課税について、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法とされました。しかし、激変緩和等の観点から、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間については、上記の対象を1本当たりの重量が0.7g未満の葉巻たばこに限ることとし、換算方法を葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算する経過措置を行います。

申告と納税

納税義務者(たばこの卸売販売業者等)が、毎月市内の小売販売業者に売り渡した本数に対して算出した税額を、翌月末日までに市に申告し、納めることになっています。

お問い合わせ

いちき串木野市役所税務課市民税係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5616

ファクス:0996-33-3300

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