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更新日:2025年7月11日

定額減税調整給付金(不足額給付)

令和6年の定額減税および調整給付に際し、不足があった方等に給付します。

概要説明

 令和6年に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円 計4万円の減税)が行われました。

 本市では、令和6年中に減税しきれないと見込まれる方に「調整給付金」の支給を行ったところですが、令和6年の所得税を令和5年の所得税をもとに推計し実施したため、令和6年中の所得が前年を下回った場合や扶養親族が増えたことなどにより、定額減税しきれなかった方や調整給付金の不足が発生した方がいらっしゃいます。本給付金はそのような方に不足額を追加給付するものです。

 また、税制度上の事由で扶養親族とならないことから定額減税の恩恵を受けられず低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった方に、一律4万円を給付いたします。令和5年および令和6年の状況によっては一部支給(3万円・1万円)の場合があります。

対象となる方( 不足額給付Ⅰ)

 令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付額と令和6年度に実施した調整給付の給付額との間で差額が生じた方。

不足額給付1のイメージ図

※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めない。

対象となりうる例

  1. 令和6年分推計所得税額より実際の税額が少なかったことから、定額減税しきらなかったり調整給付額の不足が生じた。不足額給付1例その1
  2. 子の出生等で税制上の扶養親族が増えたことにより、R6推計値から減税可能額が増えたため、減税しきれない額が発生した。不足額給付1例その2
  3. 令和6年度住民税所得割額・令和6年分推計所得税額から、各税が定額減税しきると推測されたことから調整給付の対象ではなかったが、実際は減税しきれない額が残っている。
  4. 就職等により、令和6年1月1日より後に本市に転入し働きはじめた。(それ以前に被扶養者として定額減税の対象員ではない) 

対象となる方( 不足額給付Ⅱ)

下記1から3の条件すべてに該当する方

  1. 所得税及び市民税・県民税所得割の定額減税前税額が0円
  2. 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
  3. 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

 低所得者世帯向け給付(※)

  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

対象となりうる例 

  1. 夫(妻)など家族が個人事業主でその仕事を手伝っている青色事業専従者・事業専従者(白色)であり、配偶者控除や扶養控除などの対象にならず定額減税を本人としても被扶養者としても受けられない。おおむね100万円に満たない給与収入であるので、所得税・住民税は非課税だが、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象にはなっていない。不足額給付2例その1
  2. 年金収入による合計所得金額が48万円を超えており家族の扶養に入れない。各種控除により所得税・住民税ともに非課税なので、本人としても被扶養者としても定額減税の対象にならない。低所得世帯向け給付は、一緒に暮らす子どもが働いており課税者であるため対象になっていない。                            不足額給付2例その2

 

支給額

次の算定方法により、給付額を算定します。

不足額給付Ⅰ

不足額給付1の支給額

不足額給付Ⅱ

原則4万円(定額)

令和5年および令和6年の状況によっては一部支給(3万円・1万円)の場合があります。

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

申請方法等

申請方法等について

詳細が決まり次第、「いちき串木野市ホームページ」及び「広報いちき串木野」「お知らせ版」に掲載します。

申請開始・申請期限

申請開始:令和7年8月20日(水曜日)予定

申請期限:令和7年10月31日(金曜日)予定

その他

ご自分が対象かどうかのお問い合わせには電話ではお答えできません。

本人確認ができる書類等(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)をお持ちになり、

福祉課の窓口にてお尋ねください。

 

  • 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
  • 本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
  • 給付金の支給にあたり、ATMの操作や現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

いちき串木野市役所福祉課(福祉事務所)社会福祉係
給付金担当
〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
電話:0996-33-5657 (直通)
ファクス:0996-33-3300

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