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更新日:2025年7月11日
令和6年の定額減税および調整給付に際し、不足があった方等に給付します。
令和6年に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税3万円、令和6年度個人住民税所得割1万円 計4万円の減税)が行われました。
本市では、令和6年中に減税しきれないと見込まれる方に「調整給付金」の支給を行ったところですが、令和6年の所得税を令和5年の所得税をもとに推計し実施したため、令和6年中の所得が前年を下回った場合や扶養親族が増えたことなどにより、定額減税しきれなかった方や調整給付金の不足が発生した方がいらっしゃいます。本給付金はそのような方に不足額を追加給付するものです。
また、税制度上の事由で扶養親族とならないことから定額減税の恩恵を受けられず低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった方に、一律4万円を給付いたします。※令和5年および令和6年の状況によっては一部支給(3万円・1万円)の場合があります。
令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付額と令和6年度に実施した調整給付の給付額との間で差額が生じた方。
※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めない。
下記1から3の条件すべてに該当する方
低所得者世帯向け給付(※)
次の算定方法により、給付額を算定します。
原則4万円(定額)
※令和5年および令和6年の状況によっては一部支給(3万円・1万円)の場合があります。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法等について
詳細が決まり次第、「いちき串木野市ホームページ」及び「広報いちき串木野」「お知らせ版」に掲載します。
申請開始:令和7年8月20日(水曜日)予定
申請期限:令和7年10月31日(金曜日)予定
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福祉課の窓口にてお尋ねください。
お問い合わせ
いちき串木野市役所福祉課(福祉事務所)社会福祉係
給付金担当
〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1
電話:0996-33-5657 (直通)
ファクス:0996-33-3300
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