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更新日:2024年4月1日

児童扶養手当

童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。詳細につきましては、下記リンクよりご確認ください。


児童扶養手当を受けることができる方

の条件にあてはまる「児童」を監護している母(父)、または、母(父)にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までのものをいいます。

た、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 離婚(戸籍上は離婚していても、内縁関係、同居も婚姻状態と見なします。また、月に複数回以上の該当世帯への特定異性の訪問も内縁関係と見なされる場合があり、手当は受給できません。)
  2. 父(母)が重度の障害(国民年金法による1級2級並びに身体障害者福祉法による1級2級3級及び4級の一部が該当。ただし、児童が障害年金の加算対象となっているときは、手当は受給できません。)
  3. 父(母)が死亡(遺族年金を受給できないとき)
  4. 父(母)の生死不明
  5. 父(母)に1年以上遺棄されている
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた
  7. 父(母)が拘禁(服役している)
  8. 母が婚姻しないで産まれた児童

児童扶養手当の額(月額)

令和6年4月分から児童扶養手当の手当額が改定されます。

児童扶養手当の手当額は前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。令和5年の同指数が対前年比で3.2%引き上げされたことから、令和6年4月分からの手当額が3.2%引き上げられます。

令和6年4月からの手当額(月額)

 

(改正前)令和6年3月分まで

(改正後)令和6年4月分から
区分 全部支給 一部支給 全部支給 一部支給

第1子

44,140円

44,130円~10,410円

45,500円

(+1,360円)

45,490円~10,740円

(+1,360円~+330円)

第2子加算額

10,420円

10,410円~5,210円

10,750円

(+330円)

10,740円~5,380円

(+330円~+170円)

第3子以降

加算額

6,250円

6,240円~3,130円

6,450円

(+200円)

6,440円~3,230円

(+200円~+100円)

受給資格者が監護・養育する子供の数や所得等により手当の額は異なります。

手当の支払い時期

  • 手当は認定請求した月の翌月分から支給対象となります。
  • 手当の支払は、届出をした金融機関の口座に振り込まれます。支払は、年6回、奇数月(各月とも11日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日))に前月までの分が支払われます。

所得の制限(所得制限限度額表)

年中の所得(課税台帳で確認した額に児童の父(母)からの養育費の80%を加えた額)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

(単位:万円)

扶養親族等の数

本人

養育者、扶養義務者の所得制限限度額

全部支給限度額

一部支給限度額

0人

49

192

236

1人

87

230

274

2人

125

268

312

3人

163

306

350

4人

201

344

388

5人

239

382

426

老人扶養親族10万円/人(扶養義務者の場合6万円/人)、特定扶養親族15万円/人を限度額に加算。

手当を受けている方の届け出

手当受給中は、次のような届け出等が必要です。

現況届

受給資格者全員が毎年8月1日~8月31日までの間に提出します。2年間提出しない場合は、受給資格がなくなります。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

額改定届

対象児童に増減があったとき

一部支給停止適用除外事由届出書

手当の受給から5年経過する等の要件に該当する場合(事前に通知があります)提出します。提出しない場合は、手当の2分の1が支給停止になる可能性があります。

その他の届出

氏名・住所・支払金融機関変更など

の遅れ、忘れ等により手当の支給停止、または債務が発生(手当の返還)する場合がありますので事由発生後、速やかに手続きをお願いします。

手当が受けられなくなる場合

下の要件に該当する場合、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますとその期間中の手当を全額返還していただくことになります。

  1. 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居も婚姻状態と見なします。また、月に複数回以上の該当世帯への特定異性の訪問も内縁関係と見なされる場合があります。)
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む。)
  3. 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
  4. 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙等の連絡を含む。)
  5. 児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき(父(母)の拘禁解除の場合を含む。)
  6. 日本国内に住所を有しなくなった
  7. その他要件

支給の制限

当を受け始めて5年または支給事由発生から7年(ただし認定請求をした日において3歳未満の児童がいる場合は、当該児童が3歳に達してから5年)を経過する受給資格者(母または父)は、当該年数が経過する月の約2ケ月前に市役所からお知らせが届きます。

の内容に従いお知らせに示された期限までに市役所窓口へ「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び次の1~4のどれかに該当していることを確認できる関係書類を提出してください。

出を行い、確認できれば、それまでと同様に手当を受給できます。(所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。)関係書類を提出しない場合、手当の1月2日が支給停止になる可能性があります。

  1. 就業していることまたは求職活動等の自立を図る活動をしている。
  2. 障害の状態にある。
  3. 疾病、負傷または要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難である。
  4. 監護する児童または親族が障害、疾病、負傷、要介護状態あることその他これに類する事由により介護する必要があるため、就業することが困難である。

お、5年等を経過し、初めて「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類の提出を行った後は、毎年8月の現況届を提出する際に、併せて「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類の提出を行ってください。

続きの方法や必要書類等、詳しくは子どもみらい課子育て支援係(串木野庁舎)または市民生活課市民総合窓口係(市来庁舎)までお問い合わせください。

JR通勤定期乗車券の特別割引制度

童扶養手当受給者である方は、JRの通勤定期乗車券の特別割引制度があります。ご希望の方は事前に子どもみらい課子育て支援係(串木野庁舎)窓口までご相談ください。

なお、制度を利用される場合は以下の点に注意してください。

  • 通学は該当しません
  • 他の割引との併用はできません

対象者

児童扶養手当(全額支給停止者を除く)を受けている世帯

必要書類

  • 写真(最近6箇月以内に撮影した縦4cm、横3cm正面上半身のもの)
  • 児童扶養手当証書

お問い合わせ

子どもみらい課子育て支援係(串木野庁舎)

電話:0996-33-5618

市民生活課市民総合窓口係(市来庁舎)

電話:0996-21-5111

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お問い合わせ

いちき串木野市役所子どもみらい課子育て支援係

〒896-8601 鹿児島県いちき串木野市昭和通133番地1

電話:0996-33-5618

ファクス:0996-32-3124

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