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更新日:2023年4月1日
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
平成22年8月から父子家庭も対象となっています。
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。詳細につきましては、下記リンクよりご確認ください。
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母(父)、または、母(父)にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までのものをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
令和5年4月分から児童扶養手当の手当額が改定されます。
児童扶養手当の手当額は前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定されます。令和4年の同指数が対前年比で2.5%引き上げされたことから、令和5年4月分からの手当額が2.5%引き上げられます。
令和5年4月からの手当額(月額)
|
(改正前)令和5年3月分まで |
(改正後)令和5年4月分から | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 | ||
第1子 |
43,070円 |
43,060円~10,160円 |
44,140円 (+1,070円) |
44,130円~10,410円 (+1,070円~+250円) |
||
第2子加算額 |
10,170円 |
10,160円~5,090円 |
10,420円 (+250円) |
10,410円~5,210円 (+250円~+120円) |
||
第3子以降 加算額 |
6,100円 |
6,090円~3,050円 |
6,250円 (+150円) |
6,240円~3,130円 (+150円~+80円) |
受給資格者が監護・養育する子供の数や所得等により手当の額は異なります。
前年中の所得(課税台帳で確認した額に児童の父(母)からの養育費の80%を加えた額)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
(単位:万円)
扶養親族等の数 |
本人 |
養育者、扶養義務者の所得制限限度額 |
|||
---|---|---|---|---|---|
全部支給限度額 |
一部支給限度額 |
||||
0人 |
49 |
192 |
236 |
||
1人 |
87 |
230 |
274 |
||
2人 |
125 |
268 |
312 |
||
3人 |
163 |
306 |
350 |
||
4人 |
201 |
344 |
388 |
||
5人 |
239 |
382 |
426 |
老人扶養親族10万円/人(扶養義務者の場合6万円/人)、特定扶養親族15万円/人を限度額に加算。
手当受給中は、次のような届け出等が必要です。
現況届 |
受給資格者全員が毎年8月1日~8月31日までの間に提出します。2年間提出しない場合は、受給資格がなくなります。 |
---|---|
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
額改定届 |
対象児童に増減があったとき |
一部支給停止適用除外事由届出書 |
手当の受給から5年経過する等の要件に該当する場合(事前に通知があります)提出します。提出しない場合は、手当の2分の1が支給停止になる可能性があります。 |
その他の届出 |
氏名・住所・支払金融機関変更など |
届の遅れ、忘れ等により手当の支給停止、または債務が発生(手当の返還)する場合がありますので事由発生後、速やかに手続きをお願いします。
以下の要件に該当する場合、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますとその期間中の手当を全額返還していただくことになります。
手当を受け始めて5年または支給事由発生から7年(ただし認定請求をした日において3歳未満の児童がいる場合は、当該児童が3歳に達してから5年)を経過する受給資格者(母または父)は、当該年数が経過する月の約2ケ月前に市役所からお知らせが届きます。
その内容に従いお知らせに示された期限までに市役所窓口へ「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び次の1~4のどれかに該当していることを確認できる関係書類を提出してください。
提出を行い、確認できれば、それまでと同様に手当を受給できます。(所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。)関係書類を提出しない場合、手当の1月2日が支給停止になる可能性があります。
なお、5年等を経過し、初めて「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類の提出を行った後は、毎年8月の現況届を提出する際に、併せて「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類の提出を行ってください。
手続きの方法や必要書類等、詳しくは子どもみらい課子育て支援係(串木野庁舎)または市来支所市民課(市来庁舎)までお問い合わせください。
児童扶養手当受給者である方は、JRの通勤定期乗車券の特別割引制度があります。ご希望の方は事前に子どもみらい課子育て支援係(串木野庁舎)窓口までご相談ください。
なお、制度を利用される場合は以下の点に注意してください。
児童扶養手当(全額支給停止者を除く)を受けている世帯
電話:0996-33-5618
電話:0996-21-5111
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